債務整理

絶対バレる?自己破産や個人再生でしてはいけない偏頗弁済とは

自己破産手続の任意整理に対するメリット・デメリット

自己破産や個人再生をするときに問題になるのが「偏頗弁済」です。

偏頗弁済をすると、自己破産では免責不許可事由に該当し、個人再生では申立の棄却や不認可の要因となってしまいます。
しかし、任意整理の場合、偏頗弁済はあまり問題となりません。

ここでは、なぜ自己破産や個人再生で問題となり任意整理では問題とならないのか、いつから偏頗弁済となるのか、偏頗弁済はバレるのかなどについて説明します。

1.偏頗弁済とは

偏頗弁済とは、債務者が支払不能となった後に、特定の債権者に対して優先的に借金の返済をすることです。

(1) いつから偏頗弁済になるのか

返済をすると偏頗弁済になるのは、債務者が支払不能」に陥ったときからです。
「支払不能」とは支払期限が来たにもかかわらず、継続して借金を支払うだけの財産も収入も信用もない客観的な状態のことです。一部の借金は返済できても、すべての借金を返済できなければ支払不能です。

一方で、例えば、入金が遅れて期日に間に合わないといった突発的な理由で支払うことができないケースは支払不能に当たりません。

こういった理由から、いつから偏頗弁済になるかは個別のケースによって異なります。

偏頗弁済で特に注意すべきは、個人再生や自己破産の手続き直前以降の返済です。遅くとも、弁護士が受任通知を送付した後は、返済は一切しないことです。

(2) いつまで偏頗弁済となるのか

自己破産では、免責許可決定後であれば、返済が偏頗弁済になることはありません。

個人再生では、認可決定後は、返済しても偏頗弁済となることはありません。返済するかしないかは、債務者本人の意思次第です。

2.債権者平等の原則

それではなぜ、特定の債権者に優先的に返済をすると問題になるのでしょうか?

自己破産も個人再生も裁判所が介入する手続です。債権者は拒否することができません。

債権者が拒否できない手続を利用しようとしているのに、債務者の都合で、返済されたりされなかったりするのは、さすがに公平性に欠けるのです。

(1) 債権者平等の原則とは

そこで、「債権者平等の原則」が重要です。
債権者平等の原則とは、同一の債務者に複数の債権者がいる場合、債務者の財産から、債権者が、債権額に応じて平等に返済を受けられなければならないという原則です。

偏頗弁済は、この原則に反するため、個人再生や自己破産ではペナルティが課されるわけです。

(2) 任意整理と債権者平等の関係

これに対して、任意整理は、債権者との個別の交渉で借金を減額することができます。

債権者は、交渉次第で条件を変更でき、気に入らなければ拒絶することさえ可能です。そこで、任意整理については、偏頗弁済を気にすることなく特定の債権者と借金を減額する交渉をすることができるのです。

自動車や住宅ローンはそのまま支払い続けて、キャッシュカードの借金だけは何とかしたいといったときなどに、任意整理は強い味方になってくれます。

3.偏頗弁済となる返済ならない返済

(1) 生活に必要な費用の支払いは偏頗弁済にならない

家賃や水道光熱費などの公共料金、携帯電話の料金といった支払いは、偏頗弁済とはなりません。

これらを支払わなければ債務者とはいえ生活ができなくなってしまいます。
ただし、滞納している場合はちょっと話が変わります。

(2) 滞納後の返済が偏頗弁済となる債権

家賃や水道光熱費、携帯料金などの滞納分を支払ってしまうと偏頗弁済に該当する可能性があります。

しかし、破産法の租税等の請求権に類する債権である税金や、国民健康保険、年金、下水道料金などは、滞納分を支払っても偏頗弁済とはなりません(滞納している子どもの養育費は、支払うと偏頗弁済となる可能性があります)。

この線引きは複雑なものですので、上記のものを独断で返済するのは非常に危険です。
債務整理中に生活に必要な費用(滞納分)を支払う場合には、一度弁護士にご相談ください。

(3) 第三者弁済は偏頗弁済に当たらない

それでは、別居している親や友人が債務者本人に代わって借金を返済した場合は、偏頗弁済にならないのでしょうか?

このような、債務者以外の者による返済を「第三者弁済」といい、特定の債権者だけに第三者弁済が行われても、偏頗弁済に当たりません。債務者と第三者のお財布が違うからです。

第三者が債務者に代わって借金を払っても、債務者本人の財産が減ることはなく、債権者を害することにはなりません。

対して、第三者弁済をした者に債務者が返済すると偏頗弁済に当たります。
返済によって債務者本人の財産が減ってしまい、他の債権者を害することになるからです。

(4) 任意売却は偏頗弁済に当たらない

自己破産を検討する方が、所有する不動産を任意売却するケースをよく耳にします。これは、偏頗弁済に当たらないのでしょうか?

抵当権などの被担保債権を有する債権者は、被担保債権を持たない一般債権者に優先して返済を受けることができます。任意売却する不動産には抵当権が付いており、いずれは競売されてしまい、抵当権を実行した債権者の配当に優先的に充てられます。

したがって、特定の債権者のみが不当に優先されるわけではないので、偏頗弁済には当たりません。

一方、個人再生の場合、住宅資金特別条項を利用することができれば、ローンの残った自宅でも手放す必要がありません。それまで通りのローンを支払いながら、債務整理をすることが可能です。

自己破産手続を個人再生手続と比較した際のメリット・デメリット

[参考記事]

個人再生を自己破産と比較した際のメリット・デメリット

4.偏頗弁済はなぜバレるのか

個人再生をするにしても自己破産をするにしても給与明細や通帳を裁判所に提出しなければなりません。また、どちらも家計収支表の作成が必要です。

勤務先からの借り入れによって給与が天引きされている明細があれば、偏頗弁済は一目瞭然です。申立の直前に大きな支出がある家計収支表からは、偏頗弁済が疑われます。

銀行口座から引き出したお金の用途について、管財人や個人再生委員に合理的な説明ができなければ、やはり偏頗弁済が疑われるでしょう。

また、自己破産で管財事件の扱いになると、債務者宛ての郵便物は、管財人に転送され、チェックされることになります。ここでも、債権者からの領収書などおかしなものが見つかれば、当然バレてしまいます。

偏頗弁済をしてしまった場合は、直ぐに弁護士に相談すべきです。

5.偏頗弁済による債務整理への影響

(1) 個人再生

では、個人再生で偏頗弁済があったら、手続きはどうなるのでしょうか?

偏頗弁済したことが個人再生開始決定前に明らかになると「不当な目的で再生手続開始の申立がされた」(民事再生法25条4項)として、申立が棄却されてしまう可能性があります。

個人再生開始決定後に偏頗弁済したことが明らかになると、清算価値保障原則によって、偏頗弁済の額を清算価値に計上しなければなりません。

結局、再生計画の返済総額が増加してしまい、債務者にとってメリットはまったくありません。

(2) 自己破産と偏頗弁済

では、自己破産で偏頗弁済があった場合は、どうなるのでしょうか?

冒頭で述べた通り、偏頗弁済は免責不許可事由の1つです。よって、この場合、破産管財人が選任される管財事件扱いとなります。
同時廃止より高額な予納金が必要になり、手続きが長期化します。

偏頗弁済は、自己破産では管財人によって否認されます。偏頗弁済が否認されると、返済はなかったことになり、返済を受けた債権者は、受け取った金銭を管財人に返還しなければなりません。この金銭は、破産財団に充当され、最終的には債権者全員への配当となります。

破産を申し立てた債務者にとっても何一ついいことがないうえに、良かれと思ってした返済が、された側には迷惑以外の何物でもありません。

6.個人再生や自己破産手続なら泉総合法律事務所にご相談を

ここまで説明した通り、偏頗弁済をしても、債務者には何一つメリットがありません。それでもやってしまう理由の一つに、偏頗弁済かどうかの判断が、専門知識を持たない一般の方には難しいことが挙げられます。

裏を返せば、専門家の手助けによって、回避しやすいものでもあります。

泉総合法律事務所には、自己破産手続や個人再生などの債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。偏頗弁済を避けるためにも是非、お早めにご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-220-950 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-220-950
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ