個人再生の履行テストとは?個人再生手続をする方に向けた基礎知識
個人再生では、「履行テスト」というものが行なわれる裁判所があります。これに合格しなければ、個人再生自体が失敗してしまうほど重要なテストです。
ここでは、履行テストとはどんな手続きなのか、履行テストの期間はどれくらいか、履行テストで支払ったお金は最終的にどうなるのかについて説明します。
このコラムの目次
1.個人再生の履行テストとは?
(1) 履行テストの目的
個人再生では、再生計画の認可決定後、3年から5年かけて、再生計画に基づいて減額された借金を返済していかなければなりません。
そこで問題となるのが、債務者の今後の借金返済の履行可能性です。
裁判所としても、借金を最後まで継続して返済できるという根拠がなければ、その債務者の個人再生を認める訳にはいきません。
そこで、裁判所は、様々な審査やテストを行います(収入をチェックするための資料[確定申告書や源泉徴収票、給与明細等]や毎月の家計簿[家計状況表]を裁判所へ提出するのも、債務者の返済能力を確認するための審査の一貫です)。
こうして債務者の現状の資力・返済能力を確認する一方で、実際に債務者に毎月一定額を支払わせることで、将来にわたり継続した返済が履行出来るのか否かをチェックするのが「履行テスト」です。
再生計画に基づく返済が本番とすれば、履行テストはその予行演習と考えていただければ良いでしょう。
ただし、履行テストの実施については、法律で統一した手続のルールが定められている訳ではなく、裁判所毎に実際の運用が異なります。東京や千葉でも、履行テスト自体は行なわれますが、その内容には若干の違いがあります。
個人再生の申立後、早々に(基本的には申立から1週間以内に)履行テストの最初の振込をしなければなりません。よって、事前にある程度の金額を用意しておくに越したことはありません。
個人再生を依頼する弁護士と綿密に相談のうえ、履行テストに失敗して個人再生が不認可とならないように、申立ての前からしっかりと備えておきましょう。
(2) 個人再生委員の選任と履行テスト
東京地方裁判所では、個人再生の申立てをすると、全てのケースで「個人再生委員(裁判所が必要と認めた場合、裁判所を助けるために任命される委員)」が選任されますが、これに対し、千葉地方裁判所では、弁護士が申立てを代理する場合は、原則として個人再生委員が選任されることがありません。
そこで、履行テストで振込をする口座についても、申し立てた先の裁判所毎に、ちょっとした違いが出てきます。
具体的には、東京地方裁判所では、常に個人再生委員が指定した口座へ振り込みを行なうのに対し、千葉地方裁判所では、個人再生委員が選任されている場合に、個人再生委員の指定口座へ振り込むのは東京と同じですが、個人再生委員が選任されていない場合は、代理人弁護士の口座へ振込をする(裁判所には、毎月の振込履歴を提出する)ことになります。
履行テストについては、個人再生委員や、代理弁護士の指示に従って行ないます。
2.履行テストで支払う金額
前述した通り、履行テストは予行演習です。したがって、本番に準じた金額が履行テストでの支払額となります。
具体的には、申立書に記載した計画弁済予定額が、履行テストでの支払額です。
例えば、最低弁済額基準による100万円が再生計画での返済総額と想定される場合、これを3年(36回)で返済するとしたら、月々の返済額(弁済予定額)は約28,000円となります。
よって、この場合は、28,000円が履行テストにおける月々の支払額となります(最終的な再生計画では、月々の支払額を1円単位で確定させますが、申立の段階では、返済月額の見込みを概算で申告して、その金額を履行テストでの支払額とします)。
なお、個人再生の再生計画における返済総額の算定方法については、以下のコラムをご覧下さい。
[参考記事]
個人再生手続で支払わなければならない金額を決める清算価値とは?
個人再生委員が選任されている場合は、債務者の負担で、個人再生委員への報酬を支払わなければなりません。
ただし、自己破産の管財事件における管財予納金のように、申立の時点で納付する必要がある訳ではなく、申立後の履行テストでの納付額(このお金は、再生手続が終わるまでの間、再生委員の手元にプールされた状態となります)から個人再生委員の報酬(この報酬額は、手続が終了する段階で、裁判所が決定します)を差し引いた額が、個人再生委員から代理人弁護士に返還されます。
この時点で、もし、未払いの弁護士費用があれば、その分も控除した差額が、債務者本人へ返還されることになるでしょう。
また、万一、履行テストに失敗して、再生計画が不認可になってしまった場合でも、履行テストで振り込んだお金は、個人再生委員の報酬を除いた残金については返還されますので、ご安心下さい。
3.履行テストの期間
履行テストは、基本的に申立てから裁判所の認可決定が出るまで継続することになります。
履行テストの支払期間・回数は、東京地方裁判所では6回(6ヶ月間)、千葉地方裁判所では4~5回(5ヶ月間)が、おおよその目安になります。
4.個人再生の履行テストに失敗した場合
履行テスト中は、予め決めた期日までに、毎月振込をしなければなりません。
この支払期日は厳守しなければならず、1日でも遅れたら、それだけで履行可能性についてマイナスの評価を下されかねません。ましてや、テストの振込を1か月分丸々滞納するなどというのはもっての外です。
履行テストすら失敗するということは、実際の再生計画に基づく返済も滞る可能性が高いであろうことを意味します。
その場合、病気や事故、解雇等の不測の事態によって収入を断たれた等の正当な理由がなければ、当然、再生計画が不認可になる可能性が極めて高くなります。
仮に、再生計画が不認可になっても、理屈の上では、再度の個人際再生の申立は可能です。しかし、予め、不認可になってしまった原因を分析し、その原因を取り除かなければ、結局は、再び不認可になってしまう恐れが高いでしょう。
そうなると、債務者に残された選択肢は、事実上、自己破産しかありません。破産となれば、債務者は、手持ちの財産の処分を余儀なくされてしまいます。
5.履行テストへの対応も弁護士に相談を
前述のとおり、万一、履行テストに失敗してしまうと、再生計画が認可されない可能性が極めて高くなりますので、自身の返済能力や履行可能性については、予め専門家である弁護士と相談しながら、慎重に検討しなければなりません。
そもそも、個人再生手続は、再生計画の作成や資産額の調査など、一般の方には荷が重い作業が必要な手続です。その意味でも、出来るだけ早いうちから、弁護士の助力を得ることがお勧めです。
泉総合法律事務所は、履行テストを含めた個人再生手続全般の処理について、豊富な経験を持っています。
本八幡で個人再生を検討していらっしゃる方は、是非、お気軽に泉総合法律事務所本八幡支店の弁護士にご相談下さい。
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