債務整理

個人再生を自己破産と比較した際のメリット・デメリット

自己破産手続を個人再生手続と比較した際のメリット・デメリット

個人再生」は、裁判所に、借金の減額と、その減額した借金を分割払いすることを認めて貰い、借金の返済負担を減らす債務整理手続です。

これに対して、同じく裁判所が関与する債務整理手続としては、借金の全額を免除して貰うことが出来る「自己破産」もあります。

このコラムでは、個人再生には、自己破産と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのかを説明します。

債務整理をしようと考えているものの、どの手続を取るべきか悩んでいるという方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

1.個人再生とは

個人再生は、借金総額のうち、法律で決められた一定金額のみを、原則3年(最長5年)で返済する計画(再生計画と呼ばれます)を裁判所に認めて貰い、再生計画に基づく返済を完遂することで、残りの借金を免除して貰う債務整理手続です。

個人再生が認可されるには、債務者の収入などから再生計画が履行可能であることを裁判所に認めて貰う必要があります。

(1) 手続の種類

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

①小規模個人再生

個人再生手続の中では原則となる手続で、裁判所に認めて貰うための要件が給与所得者等再生より緩やかで、再生計画に基づく返済額も低く抑えられます。

ただし、債権者に反対されて再生計画が認可されないリスクがあります。

小規模個人再生で主に必要となる書類や資料について

[参考記事]

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②給与所得者等再生

裁判所に認めて貰うための要件が小規模個人再生よりも厳しく、返済額も小規模個人再生に比べて高額になる傾向があります(少なくとも、小規模個人再生よりも返済額が低くなることは決してありません)。

その一方、債権者が反対することが出来ない(債権者の決議が必要とされない)手続なので、小規模個人再生では債権者の反対により再生計画が認可されない恐れがある場合に利用される手続です。

逆に、債権者の反対のリスクがないのであれば、債務者の立場からすると、要件が重たく返済額も高くなる給与所得者等再生を敢えて利用するメリットはないとも言えます。

(2) 再生計画で支払う必要のある返済額総額

以下の基準額のうち、最も大きい金額が、再生計画での返済総額になります。

①最低弁済額

借金総額の大きさに応じて算定方法が変わりますが、目安としては、借金総額の5分の1です。借金総額に応じた具体的な最低弁済額は、以下の通りです。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

借金の総額

100万円以上~500万円未満

100万円

500万円以上~1,500万円未満

借金総額の5分の1

1,500万円以上~3,000万円未満

300万円

3,000万円以上~5,000万円

借金総額の10分の1

※なお、債務総額が5,000万円を超える場合は、そもそも個人再生手続の利用要件を満たしません。

②清算価値

仮に、債務者が自己破産を選択していれば、破産手続の中で債権者に配当されていたであろう債務者の財産の価値相当額です。

対照となるのは換価・配当の対象になり得る財産の価値なので、破産しても保有が認められる自由財産についてはカウントされないことになります。

個人再生手続で支払わなければならない金額を決める清算価値とは?

[参考記事]

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③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

この3つ目の基準は、給与所得者等再生のみに適用されます。
債務者の手取収入から政令で定められた生活費(実際にかかっている債務者の生活費ではなく、政令の定める基準に従って機械的に算定されます)を差し引いたものが可処分所得であり、その2年分が返済額尾基準となります。

殆どの場合、③は、上記①及び②の基準よりも、算定額が高額となります。
特に、月々の給与の他に賞与も支給されていて平均年収が高いとか、扶養家族がいない若しくは少ない=控除出来る生活費が限られている等の事情があると、可処分所得がかなりの高額になってしまう可能性があります。

この③の基準が、返済額を小規模個人再生より高額に押し上げる要因となっています(上記①及び②に、③も加えた3つの比較対象で最も高い金額を基準として返済額が決まるので、論理的に、①及び②だけが比較対象の小規模個人再生よりも返済額が下がることは決してない(最低でも小規模個人再生と同額になる)ことになります)。

(3) 住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは、住宅ローンの残債があっても、それ以外の借金を個人再生で減額しつつ、住宅ローンについては、従来通りにローンを支払い続けることで、マイホームを手元に残すことが出来る個人再生独自の制度です(なお、この制度を利用する場合は、住宅ローンの残高は、5,000万円要件の計算にカウントされません)。

ただし、この特則を利用するには様々な要件があり、それらを全て満たす必要があります。

2.自己破産とは

自己破産は、支払不能となった債務者が、裁判所に申立をして、保有する財産を債権者に配当する代わりに、返済義務が残る例外(税金等)を除き、全ての借金を免除して貰うことが出来る債務整理手続です。

正確に言えば、財産の配当までが「破産手続」であり、配当後の残債務の免除の判断は「免責手続」となります。自己破産は、この2つの手続を同時に申し立てているという扱いです。

3.個人再生を自己破産と比較した際のメリット

(1) 財産が処分されない

自己破産とは異なり、個人再生では、裁判所により債務者の財産が処分されることはありません
その代わり、個人再生では、先述の通り、債務者の財産(破産を選択していたならば債権者に配当されることになる財産)の価値以上の金額を、再生計画に基づき返済しなければなりません(清算価値保障の原則)

この原則があるのは、例えば、負債が500万円で、財産が150万円の債務者の債務整理を考えた場合、債権者は、債務者が破産を選択すれば、150万円の配当を1回で受け取れるのに、同じ債務者が個人再生を選択すると、より少ない100万円を3年の分割払いでしか受け取れない、というのは、あまりに債権者が不利益を受けることになるためです。

(2) マイホームを手放さなくても良い可能性がある

個人再生で「住宅ローン特則」を利用出来れば、残債があるマイホームであっても、手放す必要がありません。

これに対して、自己破産では、(親族への任意売却など、制度外のごく例外的な処理が出来ない限りは)マイホームの処分及び立ち退きを免れることが出来ません。

(3) 個人再生には免責不許可事由がない

個人再生には、自己破産と違い、免責不許可事由といったものがありません。

免責不許可事由とは、浪費やギャンブルが原因の借金など、自己破産による免責が認められない事情です。

自己破産では、裁判所の裁量による免責があるとはいえ、免責不許可事由に該当すると、自己破産を認められないリスクが生じてしまいます。

これに対し、個人再生の場合は、借金の原因・経緯に問題があったとしても、それを理由として個人再生の利用を認めない、ということにはなりません。

(4) 資格制限がない

個人再生をしたからといって、職業や資格が制限されることがありません。
これに対して、自己破産では、破産手続中、一定の職業や資格は制限されます。

ただし、この資格制限は、免責許可が決定すれば、自ずと解除されます。

自己破産は、それ自体は解雇事由にはなりませんが、資格制限で仕事上影響を受ける方は、資格制限が解除されるまでの間、一旦退職し再雇用されるのを待つか、その資格を必要としない別部門へ一時移動させて貰う必要があるでしょう。

(5) 郵便物のチェックや移動の制限がない

個人再生をしても、債務者宛の郵便物がチェックされたり、移動(転居や旅行)が制限されたりすることがありません。

しかし、自己破産のうち、管財事件では、債務者宛の郵便物が全て破産管財人に転送され、内容をチェックされます。これは、隠し財産や債権者漏れのチェックを目的としたものです。また、引っ越しや長期旅行に際しても、裁判所の許可が必要です。

なお、破産開始決定と同時に破産手続が廃止となり、破産管財人も選任されない同時廃止事件の場合には、こうした制限はかかりません。

4.個人再生を自己破産と比較した際のデメリット

(1) 借金の返済負担が残る

自己破産では、原則として一切の借金を返済する必要が無くなります。例外的に返済義務が残るものは、滞納した税金や罰金、養育費など、ごく一部のものに限られます。

しかし、個人再生では、借金は減額されるものの、支払の義務・負担は残ります。
特に、以下の3つのケースでは、支払の負担が大きくなります。

①住宅資金特別条項を利用する場合

住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンに関しては、継続した返済が可能となる一方、住宅ローンの残高自体は減額されないため、住宅ローンの返済と、再生計画に基づく一般債権者への返済とを、並行して行なわなければなりません。当然、返済の負担は大きくなります。

②給与所得者等再生で手続をした場合

給与所得者等再生は、小規模個人再生に比べて返済負担が重くなる傾向があり、収入の少ない方では利用出来ない可能性もあるでしょう。

③清算価値を押し上げる財産がある場合

個人再生では、マイホームや将来の退職金見込額など、高い価値を持つが現金にしにくい財産も清算価値に含まれます。

そういった財産の評価が高額の場合、返済額が想定以上に膨らむリスクがあります。

(2) 手続を利用する上で収入が問題となる

自己破産では、原則として借金を支払う必要がなくなりますから、債務者の収入は問題となりません。

しかし、個人再生では、減額されるとはいえ、借金返済の負担が残り、今後の返済の履行可能性が、再生計画の認可・不認可の判断に影響するので、債務者の収入(今後の収入の継続性や安定性)が問題となります。

(3) 借金総額によっては手続を利用出来ない

自己破産では、借金がいくらあっても、免責を受けられます(もっとも、借金が多額であればある程、裁判所としては、管財人を付けてきちんと調査をしようという判断に傾くことになるでしょう)。

しかし、個人再生では、住宅ローンなど以外の借金が5,000万円以下でなければ、そもそも手続を利用出来ません。

(4) 給与所得者等再生は債権者の意向が影響する

自己破産では、債権者は、裁判所を通じて配当を受けることが保証される代わりに、債務者が自己破産をすることに反対出来ません。

一方、個人再生のうち、小規模個人等再生では、債権者の頭数の2分の1以上、もしくは借金総額の過半数に相当する債権を有する債権者からの反対があると、再生計画が認められません

なお、給与所得者等再生では、債権者の決議が手続上存在しないので、債権者は、債務者が個人再生を行なうことに反対出来ません。
ただし、小規模個人再生の場合よりも、より高額で安定した収入が必要となることが多いのは、すでに述べた通りです。

(5) 官報への掲載

個人再生でも自己破産でも、官報に債務者の氏名・住所が掲載される点は同じです。しかし、掲載される回数が少し違います。

自己破産の場合は、破産手続開始決定と免責許可決定の2回ですが、個人再生の場合は、手続開始決定、書面決議開始、認可決定の計3回官報に掲載されることになります。

とはいえ、官報に掲載されたことが原因で周りの知人に債務整理をしたことが発覚する可能性は、実際にはそれほど高くはありませんのでご安心下さい(但し、官報を見た闇金業者から営業される可能性はあります)。

5.借金問題の解決なら泉総合法律事務所へ

個人再生は、借金の返済負担は残るものの、手続を利用する際に財産の処分や資格制限がないといったメリットがあります。
その一方で、借金の上限額が決まっていることや、収入面で継続性や反復性が必要といったデメリットもあります。

自己破産と個人再生のどちらが自分の置かれている状況では向いているのか、また、個人再生をするにしても、そのメリットを最大限に生かしつつ、デメリットを最小限に抑えるために何をすればよいのか、お悩みの皆様は、是非、泉総合法律事務所にご相談下さい。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を、自己破産や個人再生をはじめとした債務整理で解決してきた豊富な実績があります。
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