個人再生計画の繰り上げ返済や一括返済は可能なのか?
個人再生手続をすれば、借金を減額したうえで長期分割払いにしてもらえますから、借金の支払負担が一気に軽くなります。
しかし、軽くなったとはいえ、支払負担が残ることは事実です。
その分割払い中に、まとまったお金を手に入れることが出来たときは、繰り上げ・一括返済をして支払負担を減らすことが許されています。
ただし、それには条件があり、また、注意しなければならないこともあります。
このコラムでは、個人再生手続に基づく返済を繰り上げまたは一括でしようとするときの条件や注意点について説明します。
このコラムの目次
1.個人再生手続の基本
個人再生手続は、減額された借金を原則3年(最長5年)で返済する「再生計画」の案を、裁判所に認可してもらい、計画通りに返済することで、残る借金が原則免除してもらえる債務整理手続です。
再生計画に基づく返済の総額は、一般に用いられる手続では、
- 最低弁済額:法律により借金総額に応じて定められた金額
- 清算価値:債務者が持っている財産のうち、自己破産したとしたら配当されてしまうものの価値
の、いずれかより高い金額が採用されます。
注意しなければならないのは、個人再生手続は、借金を支払わないでよくなる手続ではないということです。
再生計画に基づく返済に行き詰ってしまうと、借金が復活してしまいます。復活した借金は一括で払うよう要求されますので、自己破産しなければならないことがほとんどです。
再生計画に基づく返済をしっかりとやり遂げなければ、個人再生手続による債務整理が成功したことにはならないのです。
この基本を押さえたうえで、繰り上げ・一括返済について説明していきましょう。
2.個人再生開始後の繰り上げ・一括返済のルール
(1) 再生計画に基づく返済を繰り上げ・一括ですることは可能
再生計画に基づく返済を繰り上げ・一括返済することは、後で説明する条件をクリアしていれば可能です。
一般的な借金の返済では、必ずしも債権者が繰り上げ・一括返済を許してくれるとは限りません。
債権者は、繰り上げ・一括返済をされると、債務者から手に入れられる利息、つまり、お金を貸したことによる利益が少なくなるからです。
もっとも、ほとんどの貸金業者や銀行は繰り上げ・一括返済を、具体的事情次第で認めています。
債務者が返済に失敗してしまうと、利息はおろか、もともと貸し出したお金である元本すら回収できなくなります。
そのリスクがあるなら、利息が減ってでも、債務者にお金があるうちにもらえるだけもらっておこうということです。
個人再生計画に基づく返済では、元本だけでなく利息も一緒に減額されてしまっています。
また、返済する金額も、最低弁済額などの基準で総額が決まっていますから、繰り上げ・一括返済をされたからと言って、利息が減り債権者が損をすることはありません。
もっとも、それでも、繰り上げ・一括返済をするためには2つの条件があります。
(2) 繰り上げ・一括返済をするための条件
①各債権者の借金残高に応じた均等返済
再生計画に基づく返済を繰り上げ・一括返済をする際には、各債権者への支払額に応じて均等に支払う必要があります。
逆に言えば、特定の債権者にだけ優先して繰り上げ・一括返済をしてはいけません。
個人再生手続では「債権者平等原則」というルールがあります。公的機関である裁判所を用いて行う債務整理手続では、関係者を平等に取り扱わなければならないのです。
そのため、支払不能後に特定の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済と呼ばれ禁止されていますし、特定の債権者だけを個人再生手続から除外することも許されていません。
そして、この債権者平等の原則は、再生計画に基づく返済の段階でも適用されるのです。
ですから再生計画認可後も、一部の債権者の借金だけ優先的に返すことはできません。
②債権者の同意
再生計画に基づく返済における繰り上げ・一括返済には、債権者の同意が必要です。
先ほど説明した通り、再生計画に基づく返済では利息の問題は生じませんから、繰り上げ・一括返済により返済期間が短くなっても、債権者に金銭的な不利益はありません。
むしろ、繰り上げ・一括返済は、債務者が再生計画に基づく返済に失敗し、自己破産してしまうことで、借金をほとんど回収できなくなるリスクを下げる効果すらあります。
純粋に損得だけを考えれば、繰り上げ・一括返済は、債権者にとってはメリットしかありません。ですから、債権者から同意を得ることは十分可能でしょう。
にもかかわらず、あえて債権者の同意を条件として挙げたことには理由があります。
その理由は、次の繰り上げ・一括返済の注意点(1)に関連するのです。
3.繰り上げ・一括返済における注意点
(1) 財産隠しを疑われる
繰り上げ・一括返済をした場合、債権者に財産隠しを疑われ、その債権者が大口債権者であるときは、裁判所に借金を元通りにするよう申し立ててくる恐れがあります。
再生計画の返済総額の基準の一つに、清算価値、つまり、債務者の財産総額があると、冒頭の基本で説明しました。
個人再生手続では、自己破産のような債務者財産の債権者への配当がありませんから、それ以上の金額を債権者に返済しなければならない……これは、清算価値保障の原則と呼ばれています。
この原則があるため、配当可能な債務者財産の価値である清算価値が、返済額の基準になっているのです。
債権者としては、債務者が繰り上げ・一括返済をしてきた場合、債務者は財産を隠して清算価値ひいては返済額を少なくしたうえで、隠した財産を売り払って繰り上げ・一括返済をしたのではないか?と疑う余地があります。
特に個人再生計画が認可された直後に繰り上げ・一括返済をしたときには、債権者に疑われるリスクが高くなります。
返済するお金がないと言って返済負担を減らしたのに、その直後にまとまった返済をすることは不自然だからです。
そして、大口の債権者は、裁判所に対して再生計画認可決定の取り消しを申立てることが出来ます。
再生計画認可決定は、支払負担を再生計画通りに変更するものです。これが取り消されれば、借金は元通りになってしまいます。
裁判所が本当に再生計画の認可決定を取消してしまうかどうかはともかく、ようやく一息ついて返済をしていこうという段階でまた裁判沙汰という事態は避けたいものです。
仮に臨時収入があっても個人再生直後は、繰り上げ・一括返済を自粛し、しばらく経過した適切な時期にまとめて返済するようにしましょう。
(2) ブラックリストからは抹消されない
個人再生手続を含む債務整理手続をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録がされ、一定期間、借金やクレジットカードの新規作成などが出来なくなります。
そして、繰り上げ・一括返済をしたことにより、ブラックリストから登録が抹消されることはありません。
個人再生手続からおおよそ5~7年ほど経過すれば登録は抹消されますが、繰り上げ・一括返済をしても、その時期を早めることはできません。
4.借金のお悩みは泉総合法律事務所へ
個人再生手続は、財産処分などの自己破産のデメリットを避けられる代わりに、借金の返済負担が残ってしまう債務整理手続です。
再生計画に基づく返済に失敗してしまえば、借金は復活してしまうというリスクがあります。
臨時収入で家計に余裕が出来たからと言って、無理に繰り上げ・一括返済する必要はありません。下手に一括返済をしてしまって、債権者に財産隠しの疑いをもたれてしまうと、面倒なことにすらなってしまいます。
泉総合法律事務所には、個人再生の解決実績が豊富にあります。債務整理に熟達した弁護士が、それぞれの方の話を丁寧に伺い、ベストの解決策を提案します。
泉総合法律事務所では無料相談も行っておりますので、借金問題にお困りでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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