高次脳機能障害の損害賠償金・示談金の相場
交通事故で頭を打ち、脳に損傷を受けたために、認知・行動・感情など人間らしい生活を送るための脳機能に問題が生じる「高次脳機能障害」。
被害者の方やご家族の将来に大きな影を落とすおそれがある後遺障害です。
しかし、高次脳機能障害は、損害賠償請求制度の中でも特別な認定システムが採用されているほど、障害の有無や内容、程度を証明することが難しい障害でもあります。
そのため、厳格な判断をする裁判所は、損害賠償金の金額を低くしてしまいがちです。
ここでは、高次脳機能障害が後遺障害認定されたときに支払われる損害賠償金の目安を紹介したうえで、どのような症状のときにいくらの支払いを受けられる可能性があるのか、後遺障害等級認定のために大切な準備は何か、分かりやすく説明します。
1.高次脳機能障害の損害賠償金
治療をしても症状がこれ以上回復しなくなった「症状固定」以降の損害については、その後遺症が「後遺障害」に当たると認定されることで、損害賠償請求できるようになります。
後遺障害の認定手続、「後遺障害等級認定手続」は、中立公平な審査機関である「損害保険料率算出機構」で審査、認定が行われます。
後遺障害は、「等級」と呼ばれる14のクラスに分けられています。等級の数字が少なくなるほど重症となります。
たとえば、1級に認定される後遺症は、基本的に寝たきりとなってしまったケースです。
後遺障害の損害賠償金は、後遺症の内容によって様々ですが、基本的には以下の二つが軸になります。
- 後遺障害慰謝料:後遺症を負ったことに対する精神的苦痛の損害賠償金
- 逸失利益:後遺症の悪影響で手に入れられなくなった将来の収入
高次脳機能障害でも、後遺障害慰謝料と逸失利益が損害賠償金の中心です。
後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額の相場が定められています。
逸失利益では、金額そのものは等級だけでは決められていません。被害者様の収入の影響を受けるからです。
もっとも、将来の収入がどれだけ減少するのかを示す「労働能力喪失率」の相場が等級に関連付けられているので、逸失利益の請求額を増やすためにも、より高い等級に認定されることは大切となります。
等級 |
認定基準 |
弁護士基準の慰謝料 |
労働能力喪失率の目安 |
1級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2800万円 |
100% |
---|---|---|---|
2級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2370万円 |
|
3級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
1990万円 |
|
5級 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
1400万円 |
79% |
7級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
1000万円 |
56% |
9級 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
690万円 |
35% |
2.正当な賠償金を受け取るための認定の準備
高次脳機能障害の認定システムは、他の後遺障害とは異なっています。一定の条件をクリアしないと審査すらしてもらえません。
審査条件をクリアしたうえで、後遺障害等級認定の審査が行われます。
(1) 審査条件と認定条件
ア.審査条件
審査条件は、おおざっぱに言えば、交通事故の損害賠償請求制度に従い作成される重要な診断書などの医療記録の中に、以下のいずれかが記載されているかがポイントになります。
- 高次脳機能障害や高次脳機能障害を疑わせる症状
- 頭部の損傷
- 脳の異常が分かる画像検査結果
- 意識障害
- 高次脳機能障害の症状
かなり細かいので、早めに弁護士に相談をして、審査を受けられるか確認しましょう。
イ.認定条件
詳細な認定条件は完全に公開されていませんが、事実上、上記の審査条件ほぼすべてをクリアすることが必要です。
そのうえで、等級の認定に関わる症状の重さの証拠として、被害者様の生活や仕事の状況について、事細かで具体的、そしてできる限り客観的な証拠を積み上げていく必要があります。
(2) 証拠集めのポイント
高次脳機能障害を引き起こす脳の損傷や、高次脳機能障害自体の症状の内容・程度は、証明することが難しいものです。そのため、事前の準備が大切になります。
後遺障害等級認定で少しでも高い等級の認定を受ける。自賠責保険から、より高額の保険金を受け取る。任意保険会社との示談交渉を有利に運び、裁判を回避して示談金を増やす。
このためには、被害者様及びそのご家族などの関係者の皆さんも、事前の証拠集めに力を入れる必要があります。
信頼できる証拠がなければ、後遺障害等級認定はとても難しくなります。
さらに、認定を受け弁護士に任意保険会社との交渉を依頼しても、示談金が伸び悩んでしまうおそれもあるのです。
とはいえ、高次脳機能障害の症状は個人により千差万別。具体的にどのような準備が必要かは、弁護士に相談することが大切です。
法律相談に行く前に最低限の知識を覚えておきましょう。
ア.画像検査(高精度MRI検査)をできる限り早くから定期的に受ける
脳に損傷があることを証明できる客観的な証拠の中でも最も信頼できるもの、それが高精度MRI検査結果です。
脳神経が損傷し、数か月後に損傷した神経が消失して脳の空白部分である「脳室」が拡大していることが、実質的な認定条件の一つになっています。
その証明のためには、MRI検査結果の中でも精度が高いものを、できる限り早く、できれば事故直後の初診の段階で受けたうえ、脳室拡大が判明するまで定期的に継続して検査を受けることがほぼ不可欠と言ってもいい準備になるのです。
イ.被害者様の日常生活や仕事の具体的な様子を記録しておく
職場ではどのような問題が生じているのか。事故前にできていたのにできなくなった仕事は何か。その理由や原因はどのようなものか。
このような症状の微妙な違いが、等級認定に大きな影響を与えます。
被害者様の日常生活や、事故前後での認知や判断、行動、そして感情などの変化を最もよく理解できるのは、医師よりもむしろ周囲のご家族です。
後遺障害等級認定では、ご家族が「日常生活状況報告」というチェックリスト形式の書類を提出します。
信頼できる報告書を作成するために、事故後に被害者様が意識を回復してからの様子を事細かに記録しておきましょう。
[参考記事]
日常生活状況報告書の準備|家庭・職場・学校
3.後遺障害認定に向けて弁護士へ相談を
高次脳機能障害は、被害者様の今後に大きな問題を与えかねない重大な後遺障害です。
高次脳機能障害の症状がみられるようであれば、できる限り後遺障害等級認定を受け、損害賠償金を手に入れる準備をすべきでしょう。
泉総合法律事務所は、これまで多数の交通事故の被害者の方をお手伝いしてまいりました。
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高次脳機能障害に苦しむ皆様は、ぜひ一度ご相談ください。
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