債務整理

個人再生手続で支払わなければならない金額を決める清算価値とは?

個人再生手続で支払わなければならない金額を決める清算価値とは?

個人再生手続では、借金の額を一定の基準に従い定められた金額まで減額し、長期分割払いすることで借金の支払負担を減らすことになります。

その基準の一つが清算価値です。

このコラムでは、個人再生手続で債務整理をする際の清算価値に関する注意点について説明します。

1.個人再生手続の基本

(1) 手続の概要

個人再生手続では、まず、借金を支払えない恐れのある債務者が、最低限支払わなければならないとされる一定の金額について、原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を裁判所に提出し、認可してもらうことになります。

裁判所の再生計画認可後に、再生計画通りの返済を完了すれば、残る借金は原則として免除されます。

逆に言えば、返済に行き詰ってしまった場合には、借金が復活し、自己破産手続をせざるを得なくなりかねないのです。

そのため、返済額がどれだけのものになるかということは、個人再生手続による債務整理を成功させるうえで非常に重要なことになります。

(2) 最低限支払わなければならない金額

自己破産手続では、財産のほとんどが裁判所により処分され債権者に配当されてしまいますが、個人再生手続ではそのようなことはありません。

その代わり、一部の借金については債権者に支払わなければなりません。

個人再生手続において債権者に支払うべき金額は、一般的には、最低弁済額か、清算価値という二つの基準で算出された金額のうち、いずれかより大きい方となります。

(3) 最低弁済額

法律により借金総額に応じて定められています。

そのため、債務者の借金次第で減額の幅や支払うべき金額は変動します。

大体の目安としては借金総額の5分の1です。

(4) 清算価値

債務者が自己破産手続をした場合に、裁判所により処分され債権者に配当されると見込まれる財産相当額を清算価値と呼びます。

個人再生手続では、清算価値保証の原則と言って、清算価値以上の金額を債権者に返済しなければなりません。

清算価値保証の原則は、配当を受けられない債権者の利益保護のためのものです。

また、自己破産手続のリスクやデメリットを回避できる個人再生手続が、借金の負担軽減の面でも自己破産手続より優位になってしまうことを防ぐという意味もあります。

では、清算価値の具体的な内容について説明します。

2.清算価値の内容 特に注意すべき財産

清算価値は、基本的に自己破産手続で債権者に配当される債務者の財産の評価額の合計となります。

もっとも、その具体的な内容は、単純に債務者が持つ財産全てというわけではありません。

特に注意すべき財産について、要点を説明しましょう。

(1) マイホームなどの不動産

①住宅資金特別条項

マイホームの住宅ローンがまだ残っている場合、裁判所による財産処分がない個人再生手続であっても、抵当権を持っている住宅ローン債権者や保証会社がマイホームを処分してしまうのが原則です。

しかし、個人再生手続には、住宅資金特別条項(一般に、「住宅ローン特則」と呼ばれます)という規定があります。

住宅資金特別条項を用いると、マイホームを処分されないようにすることが出来ます。

②マイホームの清算価値

もっとも、マイホームなどの不動産は、一般の方が保有する財産の中でも非常に高額になりがちなものです。

そのため、場合によっては清算価値を極端に押し上げ、再生計画に基づく返済総額を莫大なものにしてしまいかねません。

しかも、住宅資金特別条項を用いた場合には、住宅ローンは一切減額されませんので、なおさら再生計画に基づく返済の完遂が困難になる恐れがあります。

住宅ローンとマイホームの評価額のいずれが大きいかで事情が異なりますので、場合分けして説明します。

③住宅ローンの残高がマイホームの価値よりも高い場合

このような場合はオーバーローンと呼ばれています。

オーバーローンの場合には、仮に自己破産手続をしたとしても、マイホームの処分代金を全て住宅ローン債権者が回収してしまいますので、他の債権者にとって実質的には価値がありません。

そのため、マイホームがあることにより清算価値が上昇することはありません。

④住宅ローンの残高がマイホームの価値よりも低い場合

逆の場合(アンダーローンと呼ばれます)、住宅ローン債権者の回収後に処分代金が余り、他の債権者にも配当がされることになります。

ですから、その差額の分だけ、清算価値が上昇してしまいます。

⑤不動産価格の評価

不動産の価値を評価する方法は一つに定まっておらず、しかも、裁判所の運用も各地で異なっています。

公的機関の定めた比較的低価格になりやすい評価方法を許す裁判所もあれば、必ず高額になりやすい業者査定を求めてくる裁判所もあります。

不動産を不要に高額に評価して返済額が膨らんでしまう恐れや、裁判所の認めない低額な評価をしてしまう恐れがありますから、弁護士の助言に従ってください。

(2) 退職金

退職金も清算価値に含まれます。正確には、将来退職金を受け取ることのできる権利です。

もっとも、退職金見込額全額が清算価値となることは原則としてありません。

会社の倒産などで退職金を受け取れない恐れがあるからです。

そのため、基本的に清算価値に含まれるのは、退職金見込額の8分の1となります。

(3) 「自由財産」相当額は清算価値に含まれない

自己破産手続では、債務者の全ての財産が処分されるわけではなく、自由財産と呼ばれる、債務者の生活維持のため必要最低限の財産は処分されないことになっています。

そのため、自由財産になると見込まれる財産の評価額は、清算価値には含まれません。

もっとも、各地の裁判所によって、自由財産の範囲は細かく異なっていますので、弁護士に必ず確認をしてください。

4.清算価値へ上乗せされてしまう「偏頗弁済」

偏頗弁済とは、支払不能となったとき、一般的には弁護士に相談をしたとき以降に、特定の債権者だけに優先して返済をすることです。

個人再生手続には、債権者を平等に取り扱わなければならないという債権者平等の原則があります。

偏頗弁済をすると、本来清算価値に含まれるはずの財産が、債権者平等の原則に反して不当に債務者から流出してしまいます。

そのため、偏頗弁済をした場合には、清算価値に偏頗弁済の額が上乗せされてしまうのです。

以下、偏頗弁済が問題となる代表的な例を挙げます。

(1) 友人や親族、勤務先からの借金の返済

友人や親族、勤務先との関係を維持するために、優先して返済しようとしてしまう方が多くいます。

しかし、人間関係の問題があってもなくても、債権者であることに変わりはありません。

偏頗弁済となりかねない優先的な返済をしようとせずに、正直に説明しましょう。

なお、勤務先からの借金を給料からの天引きにより返済していれば、それも偏頗弁済となりかねません。

給料から自動的に返済がされてしまいますから、債務者が弁護士を通して天引きを停止するよう要求する必要があります。

ただし、公務員が借入を出来る共済組合をはじめ、裁判所からの通知が届くまで天引きを止めてくれないところもありますので注意してください。

(2) 自動車ローンがある場合

ローンが残る自動車は、個人再生手続をすると自動車ローン債権者に処分されてしまいます。

自動車ローンには住宅資金特別条項のような制度はありませんから、回避するには自動車ローンを無くすしかありませんが、債務者が返済をすると、偏頗弁済となってしまいます。

逆に、引き渡しを要求してきた相手方が誰か、自動車の名義や契約内容によっては、自動車を引き渡すことの方が偏頗弁済になってしまう恐れもあります。

自動車ローンの問題は非常に難しいものですので、必ず弁護士に事前に説明し、その助言のもと慎重な対応を心掛けてください。

(3) 滞納している養育費がある場合

手続開始決定後に支払日が来る養育費の支払は、偏頗弁済とはなりませんが、手続開始決定前の未払いの養育費の支払は、偏頗弁済となる恐れがあります。

(4) 滞納している家賃がある場合

手続開始前の滞納家賃の支払も偏頗弁済となる恐れがあります。

家族など債務者以外の人に頼んで、代わりに支払ってもらう第三者弁済や、敷金からの拠出などの方法を、弁護士の指示に従い選択する必要があります。

5.借金問題にお困りの方は泉総合法律事務所へ

個人再生手続は、重要な財産やマイホームを手元に残しつつ、借金の返済負担を大幅に減らせる可能性のある非常に便利な債務整理の方法です。

しかしながら、再生計画に基づく返済額を定める基準となっている清算価値は、最低弁済額と異なり、債務者の偏頗弁済や、マイホーム、退職金などの財産の有無や評価額などといった、事細かな個別具体的事情に応じて大きく変動します。

最悪の場合、元々の返済額を越えてしまうことすらありえます。そうなれば、最初から自己破産をすれば良かったと後悔することになりかねません。

もっとも、清算価値の金額の目安をつけ、債務整理の方針の見通しを立てることは、専門的知識を持たない一般の方にとって非常に困難なものです。

泉総合法律事務所では、個人再生手続をはじめとした債務整理のエキスパートである弁護士が多数在籍しております。借金問題にお困りの皆様の具体的な状況に応じた適切な債務整理の方針に基づいて、必ず皆様のお悩みを解決します。

是非、お気軽に泉総合法律事務所へお問い合わせください。皆様のご連絡、ご相談をお待ちしております。

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