知人男性に対する強盗で逮捕・再逮捕→不起訴処分

罪名 | 結果 |
---|---|
強盗 | 不起訴 |
背景
Aさんは、知人男性に対する強盗の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕されてすぐ、Aさんのご家族が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をお受けしました。Aさんが一刻も早く釈放されるようにした上で、不起訴処分にしてほしいとのご依頼でした。
対応
Aさんは勾留請求されてしまいましたので、必要な資料を集めて裁判官宛の意見書や不服申立書を作成してAさんの勾留阻止を試みましたが、残念ながら勾留されてしまいました。それと並行して、被害者に連絡して、示談交渉を行いました。
逮捕の数日後には示談交渉を開始し交渉を重ねたところ、20万円で示談を成立させることができ、被害届の取下げ書にも署名してもらうことができました。示談書や被害届の取下げ書を担当検察官に提出したところ、勾留の満了日を待たずに一旦釈放されることになりました。
しかし、釈放と同時に、同じ被害者に対する別件の強盗によって再逮捕されてしまい、それについても勾留を阻止しようと努力しましたが、勾留されてしまいました。
その件についても、再度被害者に連絡して示談交渉を行い、15万円をお支払いして示談を成立させることができ、被害届の取下げ書にも署名してもらうことができました。
結果
再逮捕分の示談書と被害届取下げ書を担当検察官に送付したところ、Aさんは勾留の満了日を待たずに釈放され、最初に逮捕された件も含めて不起訴処分となりました。
今回の事件では、勾留阻止を試みたものの、残念ながら再逮捕分も含めて勾留阻止は失敗してしまいました。
強盗は刑が重く重大犯罪の部類に入ってしまうため、単なる暴行などと比べるとどうしても勾留阻止は難しくなってしまいます。もっとも、今回の事件では、早々に示談交渉を開始して示談を成立させ、被害届の取下げ書に被害者の署名をしてもらうことができたため、当初の逮捕分も再逮捕分も当初予定されていた勾留期間の満了日を待たずに釈放されました。
このように、勾留自体を阻止することができなくとも、速やかに示談を成立させることによって勾留期間の満了を待たずに釈放されることがありますので、身柄拘束されてしまった場合で、なおかつご本人が現に罪を犯してしまっているときには、早期に弁護士に依頼して少しでも早く示談交渉を開始することが重要だといえます。