債務整理

小規模個人再生で主に必要となる書類や資料について

小規模個人再生で主に必要となる書類や資料について

借金を大幅に減額できる個人再生手続は、財産を裁判所に処分されることがないなどのメリットがありますが、手続の利用条件の判断や減額される金額を決めるため、裁判所に提出する必要書類・資料が大量に必要です。

弁護士に依頼しても、多くは、債務者の方ご自身で集める必要があることがほとんどで、しばしば大きな負担になってしまいます。

このコラムでは、個人再生手続でも、一般的に用いられる「小規模個人再生」という手続の種類における、主な必要書類・資料を一覧にしてまとめました。

1.小規模個人再生の基本と必要書類のポイント

個人再生手続は、支払不能となってしまうおそれのある債務者が、借金の一部を原則3年(最長5年)で返済する再生計画案を裁判所に認可してもらい、返済を終えれば、残る借金が免除される債務整理手続です。

小規模個人再生は、個人再生手続に二つある手続の種類のうち、一般的に利用されているものです。

(1) 小規模個人再生のルールや利用条件

小規模個人再生でなぜその書類や資料が必要となるのかを理解して頂くには、小規模個人再生のルールや利用条件をご理解いただく必要があります。

まず、簡単にそのルールや条件を説明します。

①債権者平等の原則

小規模個人再生手続など裁判所での債務整理手続では、債権者を公平に扱うことが重要なルールになっています。

このルールは「債権者平等の原則」と呼ばれています。

②清算価値保障の原則

小規模個人再生で、再生計画に基づき支払う必要のある金額は、

  • 最低弁済額:法律が借金総額に応じて定めている金額
  • 清算価値:自己破産したとしたら債権者に配当される債務者の財産の価値

のどちらかより高額な方に決められます。

清算価値が基準となっている理由は、債権者が自己破産のときよりも損害を受けないようにするためです。
これを「清算価値保障の原則」と言います。

③利用するための条件

小規模個人再生には、以下のような利用条件があります。

  • 借金を支払いきれないおそれがあること
  • 借金が原則5,000万円以下であること
  • 将来、継続して収入がある見込みがあること
  • 再生計画に基づく返済ができる可能性があること
  • 債権者の多数決による反対が無いこと
  • 重大な違法行為がないこと

特に、「再生計画に基づく返済が出来る可能性」は、「履行可能性」と呼ばれ、個人再生手続が成功するかどうかで最も重要な条件となっています。

(2) 必要書類・資料のポイント

これまで説明した小規模個人再生の基本を必要書類や資料についてみてば、重要となるポイントは以下の通りです。

  • 債権者平等の原則を守るための、債権者全員と借金の金額の正確な申告
  • 清算価値保障の原則を守るための、財産の正確な申告
  • 利用条件や履行可能性を判断するための、収入や支出などの家計の状況の申告

一つの必要書類や資料が、複数のポイントに関係することもあります。

ここから、出来る限り具体的な裁判所への申告内容ごとに、主な必要書類や資料について説明していきますが、上で説明した3つのポイントに注意しつつお読みいただくと、より理解が深まるでしょう。

2.個人再生手続の申立書

申立書には、債務者や代理人弁護士の住所氏名などを記載します。
依頼を受けた弁護士が作成するでしょうから、債務者自身で記入をする必要はありませんが、再生計画上の予定返済額については、弁護士との相談が不可欠になります。

再生計画上の返済額は、裁判所により借金や財産の金額が正式に評価されることで最終的に決まりますが、実務上は、申立ての時点で見込まれる返済額を申告する必要があります。

再生計画の履行可能性がなければ、手続をそもそも始めてもらえないため、最低限、申立て時点で履行可能性が認められそうかを判断するためです。

一部の裁判所では、債務者が申立書に記載した返済見込み額を、手続中に実際に支払わせる履行テストを行います。

3.債権者一覧表

債権者一覧表とは、債権者全員の住所氏名や借金の金額、ひいては、借金総額を裁判所に申告する書類です。
債権者平等の原則に基づき、債権者を全員申告するとともに、それぞれの債権者からの借入額を記載する必要があります。

友人など人間関係のある債権者をわざと申告していないことが発覚すれば、悪質な違法行為として、再生計画が認可されないリスクが生じます。

うっかり記載漏れをしてしまった場合には、その債権者への借金には、支払負担の軽減などの手続の効果はある程度及ぶものの、最低弁済額の基準などに含まれなくなります。

最低弁済額は、借金総額が多いほど、負担軽減のメリットが大きくなるようになっていますので、損をすることになりかねません。
また、小規模個人再生は、債権者の人数また借金の金額の多数決にかけられますので、債権者一覧表は、その多数決の基礎となる情報を裁判所に提供します。

ウソの金額を申告しても、手続の中で債権者から訂正の主張をされてしまいますし、何より、不正行為をしたとして手続が出来なくなるおそれがあります。

4.収入を明らかにするための主な必要書類や資料

収入は、借金が支払えないおそれがあること・履行可能性があることなどの判断に関わります。

収入を明らかにするには、単に必要書類である収入一覧表を提出するだけでなく、その裏付けとなる資料も提出することが必要です。

(1) 収入一覧表

裁判所所定の収入一覧表に、どのような収入源からどれだけの収入を得ているかを記載します。

(2) 収入を証明する各種資料

各地の裁判所の運用や収入源次第ですが、たとえば、以下のうちいくつかが必要になります。

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 課税証明書
  • 給与明細書

(3) 収入が継続すると主張するための資料

雇用形態が、アルバイト・派遣社員・期間工の場合は、裁判所が、収入が将来継続するか疑うことがあります。

そのため、これまで長期にわたり同じ勤務先、あるいは同じ業種で働いてきた実績を証明する資料を提出する必要が生じる場合があります。

5.清算価値を明らかにするための主な必要書類や資料

清算価値は自己破産での配当額とほぼ同じです。

自己破産の配当では、「自由財産」と言って、債務者の生活のために配当されない財産があります。
そのため、清算価値は、債務者の全財産から、自由財産の金額を差し引いた金額となることが原則です。

たとえば、現金は法律上99万円まで自由財産となっています。
持っている現金が99万円以下ならば清算価値に計上されませんし、99万円以上なら、99万円を引いた金額が現金の清算価値になります。

もっとも、各地の裁判所で細かい運用が異なっていますので、詳細は、必ず弁護士に確認してください。

(1) 財産目録

財産目録は、手続申立時点での主要な財産の品目と、その清算価値を、裁判所に報告するための非常に重要な必要書類です。
財産を記載しないなど不正をすれば、手続打ち切りのおそれがあります。

以下、主な財産に関して注意すべきことを、提出が必要な資料と一緒に説明していきましょう。

(2) 預貯金

預金通帳の写しが、預金残高を明らかにするため必要です。

預貯金は、ほとんどの裁判所では現金と区別して扱われます。大抵の裁判所では、自由財産となるか否かにかかわらず、全額が清算価値になります。

なお、他の財産もそうですが、引き出すなどして現金にしても、原則としては現金としては扱われません。
つまり、99万円以下の現金に変えることで、清算価値に計上されないようにすることはできません。

(3) 退職金

退職金も債務者の財産として清算価値になる可能性があります。

退職金見込額証明書を会社に請求して取得しましょう。
会社への請求に抵抗がある場合には、退職金規定とそれに基づく退職金見込額がわかる計算書を提出できることもあります。

退職金は確実にもらえるものではありませんので、一般的には退職金見込額の8分の1を清算価値として記載します。勤続年数や退職が間近かどうかなどで、清算価値となる割合などが大きく変わるので、必ず弁護士に確認してください。

なお、支給済みの場合は現金や預貯金扱いとされてしまいます。

(4) 生命保険の解約返戻金

保険証券と解約返戻金額証明書の提出が必要です。

契約者貸付を利用している場合、その金額を解約返戻金の全額から引いて清算価値を算出します。

(5) 自動車やバイク

基本的には、車検証の写しや業者による中古価格の査定書が必要です
もっとも、格式ばった証明書は、ほとんどの場合不要ですし、購入後5~7年の場合は、清算価値なしとみなされることもあります。

ただし、車検証には注意が必要です。
ローンがまだ残っている場合、車検証の名義次第では、清算価値の算出をはじめ様々な問題が生じるおそれがあります。

出来る限り早くに、弁護士に車検証や自動車購入に関する契約書などを提出し、その助言に従ってください。

(6) 不動産

不動産は高価な財産ですから、その価値を証明するしっかりとした書類が必要です。

とはいえ、不動産の評価方法は、業者による査定や、固定資産税評価額など、複数のものがあり、裁判所の運用も各地で大きく異なります。

評価方法により金額に大きな差が出ますので、どの評価方法でどのように評価書を収集すべきか、弁護士にあらかじめ確認してから資料を収集してください。

なお、不動産に住宅ローンなどの担保権がある場合、不動産の清算価値はその評価額からローン残高を差し引いたものになり、ローン残高>不動産評価額ならば、不動産の清算価値はゼロとなります。

6.履行可能性の判断のための主な必要書類や資料

履行可能性の判断のためには、これまで説明した収入や財産に関する必要書類や資料に加え、以下の書類や資料が必要です。

  • 家計簿
    家計状況を確認するため、少なくとも2か月分の最新の家計簿を提出する必要があります。
  • 債務者本人以外の収入源の確保
    本人の収入や財産の取り崩しでは不十分でも、親族からの援助を加えることで履行可能性が認められる場合があります。
    その場合、親族の収入を証明する各種資料や、場合によっては援助を継続することを約束する誓約書を提出する必要があります。

7.個人再生で分からないことは弁護士に相談を

個人再生手続は裁判所を用いて返済額を減額し、返済スケジュールを再設定する比較的複雑な債務整理手続です。

そのためここで紹介した、一般的に用いられる小規模個人再生であっても、多種多様な書類や資料が必要となります。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。

個人再生手続を検討しているものの、必要書類や資料の多さに戸惑ってしまう皆様のお力になれることをお待ちしております。

無料相談受付中! Tel: 0120-220-950 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-220-950
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ