債務整理

個人再生は家族・友人・勤務先にバレてしまうのか?

個人再生は、借金の一部を「再生計画」に基づき分割払いして返済負担を減らす債務整理手続です。
自己破産のように財産を債権者に配当することなく、「住宅資金特別条項」を用いれば、住宅ローンのあるマイホームも残せます。

しかし、個人再生も債務整理の一つです。ブラックリストに登録されますし、裁判所を利用しますから官報に指名住所が掲載されます。
それでも、できる限り、身近な人たちには知られたくないものです。

ここでは、個人再生をしたことを家族や友人、勤務先など、身近な人たちに知られてしまう場合について説明します。

1.個人再生手続の仕組み

個人再生が身近な人たちに知られてしまう原因は、その仕組みにあります。

支払いきれない借金のうち一定の金額を、原則3年(最長5年)で返済する「再生計画」の案の履行が可能であると裁判所に認可してもらい、その返済を実際に計画通りに成功させれば残る借金が免除される。これが個人再生手続による債務整理の仕組みです。

計画通りに返済ができるだろうという見込み、「再生計画の履行可能性」は、再生計画を認可してもらうために最も重要となります。

(1) 借金・財産・家計の資料の必要性

再生計画による返済総額は、「計画弁済総額」と呼ばれています。計画弁済総額は、

  1. 借金総額に応じて法律が定める「最低弁済額」
  2. 債務者の財産総額に応じて決まる「清算価値」
  3. 自由に使うことができるお金である「可処分所得」の2年分

この1~3のうち、最も大きな金額に決まります(3は債権者に反対されるリスクを回避するときのみ基準となります)。

つまり、計画弁済総額がいくらになるか、借金がどれだけ減るかは、借金総額や保有財産、場合によっては収入や世帯の状況により決まるのです。

そのため、裁判所に対して、借金や収入などの証明書を提出して正確に申告することが不可欠となります。

(2) 個人再生では債権者のえこひいきはできない

できる限り手続を知ってしまう人を減らしたい。影響を受ける人を減らしたい。そんな債務者の希望の前に立ちはだかる個人再生手続の大原則が「債権者平等の原則」です。

裁判所を用いる個人再生手続では、債権者を平等に取り扱わなければならないというルールです。

債権者平等の原則により、「すべての債権者を対象としなければならない」「借金全額を支払えないと分かったあとに特定の債権者にだけ返済する『偏頗弁済』は禁止される」という、二つの重要な注意点が生じます。

2.友人に個人再生を知られてしまう場合

周囲の人間関係に支障が生じないか、友人を失ってしまうのではないか、などという不安は、あまり必要ありません。
ただし、友人とお金に関する関係がある場合は、注意が必要になります。

(1) 借金相手の友人には絶対隠せない

もし、友人から借金をしているのであれば、隠すことは最初からあきらめてください。

債権者平等原則がある以上、友人でも債権者です。サラ金などと同様に手続の対象になります。裁判所に申告しなければならず、裁判所から通知がいきます。

弁護士や裁判所に黙っていても、調査をされて発覚すれば手続に組み込まれます。
個人再生は複雑な手続です。途中で借金総額が変わると、再生計画の履行可能性など、手続を成功させるための条件をクリアできるか見通しが狂ってしまいます。

手続直前に友人にだけ全額返済してしまうことは、債権者平等の原則に違反する「偏頗弁済」です。清算価値に偏頗弁済の金額が上乗せされ、計画弁済総額が増えてしまうおそれがあります。

(2) 連帯保証人になってくれている友人にも隠せない

友人が保証人または連帯保証人となっている借金も、債権者平等の原則がありますから手続から除外できません。

債務整理を受けた債権者は、連帯保証人に対して債務者に代わり残る借金を一括で支払うよう請求します。友人に大きな経済的ショックを与え、債務整理が必要になるおそれがあります。

必ず事前に連絡し、緊密に相談してください。うまくいけば、債権者が連帯保証人に分割払いを認めてくれることもあります。

なお、友人が保証してくれている借金だけ手続直前に返済してしまうことも、もちろん偏頗弁済です。

3.家族や親族に個人再生を知られてしまう場合

家族に個人再生が周囲にバレるリスクは、率直に言って山積みです。家族の協力を得ずに、個人再生のため必要となる家計や財産に関する資料を集めることは難しいためです。

できれば、家族には個人再生することを打ち明けて、協力を依頼したほうが良いでしょう。

(1) 家計簿、家計状況に関する証明書が必要

家計簿は、再生計画の履行可能性の判断をするうえで非常に重要となる資料です。
家計簿により、債務者と同居する家族全員の収支が事細かに分かりますから、債権者や借金の額、収入の状況や今後の返済能力の有無、不適切な支出があるかどうか裁判所が判断する基礎となります。

特に、家計の全体的な状況が最も重要です。浪費を無くせば個人再生手続をせずとも借金を返済できるのではないか、逆に、再生計画を履行できるだけの余裕があると言えるかという、二つの側面から検討の対象となります。

配偶者が家計簿をつけている場合に提出をお願いすると、個人再生をすることがバレてしまうでしょう。

問題は家計簿だけではありません。家計簿に記載された支出や財産に関する資料も要求されます。

預金通帳、各種保険の解約返戻金証明書、車検証、場合によっては水道光熱費の領収書など、家計・財産の項目それぞれの個別具体的な証明書もあわせて提出する必要があります。

配偶者に家計簿を任せている場合、領収書などの管理も配偶者がしていることが多いでしょうから、家計簿をなんとか持ち出してコピーしても、今度は証明書を集める過程で、配偶者に発覚するおそれがあります。

(2) 家族の収入に関する証明書も必要

再生計画の履行可能性は、債務者個人ではなく、家計を同一にする世帯ごとに判断します。家計が同一でなくても、仕送りがあればその金額も考慮できます。

そのため、履行可能性に関する資料として、家族の収入状況を証明する書類の提出が必要です。

また、給与所得者等再生の返済額基準である可処分所得の算出のため不可欠な資料でもあります。

家族の(非)課税証明書

同居をしている親族の(非)課税証明書については、本人を介さずに市役所に発行を依頼することが出来ます。

しかし、同居をしていない親族の課税証明書については、本人が申請するか、本人直筆の署名のある委任状に基づいて申請しなければならないので、個人再生を隠し通すことは困難でしょう。

 家族の収入証明書

家族に収入がある場合、2~3ヶ月分のその証明書、たとえば給与明細書を提出する必要があります。

家計簿同様、給与明細書を欲しいといえば、いったい何に使うのかと言われることは避けられません。

(3) マイホームや自動車のローンが残っている場合

裁判所により高額財産が処分され債権者に配当されてしまうことは、個人再生ではありません。
しかし、住宅ローンの抵当権があるマイホーム、自動車ローンの担保になっている自動車などは、債権者の手で処分されてしまうことが原則です、

マイホームについては、個人再生特有の制度である「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、債権者に処分されないようにすることができます。

しかし、自動車には住宅資金特別条項のような制度がないため、自動車ローン債権者によって自動車が引き上げられてしまうことは避けられません。同居の家族に、自動車が引き上げられた理由を説明しなければならないでしょう。

とはいえ、住宅資金特別条項を利用する場合に、家族に秘密にできるかというと、そううまくはいきません。

住宅資金特別条項を利用した場合には、住宅ローンは一切減額されません。
再生計画の返済は住宅ローンとの二重払いになりますから、履行可能性があると裁判所に認めてもらうためには、家族の協力がほぼ必須です。

4.勤務先に個人再生を知られてしまう場合

自己破産の場合、自己破産手続中に制限される資格があり、その資格関連業界は官報で破産者をチェックしています。
しかし、個人再生では資格が制限されてしまうことはないので、勤務先が官報であなたが個人再生をしたことを知ることはないでしょう。

とはいえ、勤務先から借金をしていれば、債権者平等の原則により、勤務先を巻き込むことになります。

それだけでなく、労金や共済組合など、勤務先とつながりのある団体から借金をしている場合にも、勤務先にバレるおそれが生じるのです。

退職金があれば、清算価値を計算するために、その見込額の証明書が必要にもなります。

(1) 労金や共済組合に借金がある場合

労金や共済組合からの借金の返済は、通常、給与から天引きされています。

労金は、弁護士から受任通知を受け取ったときに、共済組合は裁判所からの通知がされたときに、勤務先に対して、給与の天引きによる借金回収を停止すると通知します。

借金がまだ残っているのに天引きが止まったということは、何らかの債務整理を行ったのではないか?と、勤務先には個人再生を察知されることになるでしょう。

(2) 退職金見込額証明書を手に入れる必要

退職金も清算価値に含まれることがあります。その場合には、「退職金見込額証明書」を勤務先から取得して裁判所に提出する必要があります。

退職金見込額証明書は、個人再生や自己破産以外で必要となることはほとんどないため、発行を依頼した際に、勤務先の事務や経理の方に感づかれるおそれがあります。

なお、会社の就業規則に退職金規定があればその写しと、弁護士が作成した「退職金規定に基づく計算書」を提出することで、退職金見込み額証明書の発行を勤務先に依頼しなくても済むことがあります。

5.個人再生を巡るお悩みは弁護士に相談を

基本的に、個人再生手続を身近な人、特に同居の家族に隠し通すことは難しいと言えます。

そもそも、住宅資金特別条項を見ればわかるように、個人再生手続は、自己破産手続による財産処分などのデメリットを最小限に抑え、債務者の生活環境をできる限り維持しつつ、借金の負担を減らす手続です。

再生計画を履行するためにも、身近な人の援助を頼った方が、自分はもちろん、周囲の人にとっても、結果的には丸く収まることもあります。

それでも、周囲の人にはできる限り知られたくない。知られてしまうとしても、迷惑を掛けたくない。迷惑をかけてしまうとしても、できる限り抑えたい。弁護士は、できる限りを尽くして、あなたの希望を実現できるようサポートします。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を、個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。是非お気軽にご相談ください。

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