債務整理

自己破産による子供への影響やリスクとは?

自己破産にまつわる誤解を解きます!家族への影響やリスクとは?

「借金返済のために借金をしなければならない」という状態に陥ってしまったら、自己破産を検討すべきタイミングです。
しかし、自己破産をすると「子供にも影響があるのでは?」と思い、手続きに踏み切きれない方もいらっしゃるかもしれません。

確かに自己破産をすると、子供にも大なり小なり影響は出ます。しかし、思い込みや噂で必要以上に不安になるべきではありません。
大事なことは、正確な事実を知る事です。

ここでは、自己破産をするべきかどうか迷っている方に向けて、破産による子供への影響やリスクを詳しく解説します。

1.自己破産による子供への影響やリスク

結論から言えば、自己破産による子供への直接的な影響はありません。しかし、間接的な影響はあるでしょう。

子供への影響、リスクについて1つずつ確認していきます。

(1) 住宅や車を手放さなければならない

自己破産で処分されるのは、原則として資産価値20万円以上の財産です。よって、住宅(マイホーム)や車は手放さなければならない可能性があります。
当然、子供もそのまま家に住み続けることはできません。また、車を利用することもできなくなります。

ただ、住居が処分されたとしても、競売にかけられ第三者に住宅が渡るまでには相当の時間がかかるので、自己破産をしたからといってすぐに追い出されるわけではありません。

一方、住宅や車の所有名義が自分以外の家族であれば、破産時に処分対象とはなりません。また、ローン名義が家族の場合にも影響はありません。

賃貸住宅の場合は、家賃の滞納さえなければそのまま住み続けることが可能です。

(2) カードを作れない、ローンを組めない

自己破産をすると信用情報機関に金融事故情報が登録されるので、以後5~10年ほどはクレジットカードを作ることはできません。また、新たな借入れや、各種ローン(学資ローンなど)を組むこともできなくなります。

ただし、家族の名義であればカード作成もローン申し込みも可能です。ブラックリストに登録されている期間にカードや借入が必要な場合は、家族名義で申し込んでもらったり、家族カードを利用するのも一案です。

(3) 一時的な資格制限

自己破産をすると一時的に資格を制限される職業があり、その期間はその仕事に就くことができません。

仕事ができなければ、当然その間は収入がなくなるので、子供を含め家族の生活に多大な影響を与えることになります。

資格制限を受ける主な職業は以下の通りです。

一部士業(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士など)・警備員・生命保険の外交員・建設業・宅地建物取引主任者・教育委員会委員

しかし、この制限を受けるのは、自己破産手続き開始から免責(借金が0になること)確定までの期間だけです。

(4) 保険解約

自己破産の際に、解約返戻金が20万円以上ある生命保険や学資保険などの保険は、解約しなければなりません。
特に学資保険は解約すると、子供の将来にかかわります。

しかし、契約者貸付制度がある保険は学資保険を含め、解約返戻金を20万円以下に調整することで、解約を免れることは可能です(東京地裁の場合)。

気を付けなければならないのは、貸付を受けた金銭の使途について生活費や自己破産の費用といった裁判所が納得できる理由が必要になります。

これ以外にも、自由財産の拡張によって学資保険を守ることができる可能性はあります。
この辺りの扱いは財産状況などによって判断が変わるので、弁護士に相談することをおすすめします。

(5) 配偶者を連帯保証人としている影響

自己破産をして本人が借金を全額免責されたとしても、借金の連帯保証人がいる場合はそちらに一括請求されてしまいす。

借金の連帯保証人が必要な場合、家族の中でも配偶者を連帯保証人にしているケースが多いでしょうが、支払えなければ一緒に自己破産する他ありません。

両親が共に自己破産すると、クレジットカードが使えず現金のみで生活していかなければならないので、子供に与える影響も避けられないでしょう。

(6) 子供が奨学金を借りるときの影響

子供が大学で奨学金を利用すると、連帯保証人を立てる人的保証か、保証会社を立てる機関保証かの選択を迫られます。

しかし、前述した自己破産のブラックリスト期間内は、奨学金の連帯保証人となることは難しいでしょう。この場合は、手数料はかかりますが、保証会社を立てて乗り切る選択肢が残されています。

2.他の債務整理方法について

上記のような自己破産による子供への影響を避けたいときは、他の債務整理方法も検討しましょう。

(1) 任意整理

任意整理は、将来利息のカットにより借金を減額する債務整理の方法です。

任意整理では、家族が連帯保証人になっている借金を外して手続きすることも可能です。子供をはじめ家族への影響を最小限に抑えることができます。

(2) 個人再生

個人再生は財産を処分されずに借金を大幅に減額できる制度で、債務総額や保有している資産の額にもよりますが、負債をおよそ1/5程度まで圧縮することができます。

個人再生の最大の特徴は住宅などの財産を手放すことなく手続きできる点にあり、自己破産に比べれば子供への影響はかなり小さいでしょう。

3.自己破産を検討されている方は泉総合法律事務所へ

自己破産をすると子供に直接的な影響はありませんが、間接的な影響があることがお分かり頂けたと思います。

自己破産が最善の選択かどうかは、状況によって異なります。いずれの債務整理手続きを利用すべきかは専門家と話し合う必要があります。

泉総合法律事務所は債務整理の経験が豊富にございます。自己破産すべきかお悩みの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。

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