交通事故

交通事故後に「念のため」通院したら慰謝料はどうなる?

交通事故後に「念のため」通院したら慰謝料はどうなる?

「交通事故に遭ったら、必ず病院へいきましょう」……これは、皆さんもよく聞くフレーズではないでしょうか?

実際、泉総合法律事務所のホームページのコラムでも、交通事故直後に病院へ行くことをおすすめしています。

しかし、「少しの痛みで大げさかも」と考える人もいれば、「痛みがないから行く必要がない」と考える方もいます。事故直後はショック状態にあるため、大きな怪我がなければそのまま家に帰ろうと考える方も多いでしょう。

しかし、交通事故の損害賠償という観点から考えると、痛みがなくても念のために病院へ行くべきです。というのも、後から痛みが発生したり後遺症が出たりするケースもあり、病院へ行っていないと、その際の損害賠償請求が難しくなるケースもあるためです。

今回は、「自覚症状がなくても病院へいくべき」である理由を詳しくご説明します。

1.交通事故後に必ず病院へ行くべき理由

そもそも、なぜ交通事故後には必ず病院へいくことを勧めているのでしょうか。

(1) 事故のショックで痛みが消えることがある

交通事故後は、誰しもショック状態に陥ります。

ほとんどの方にとって、交通事故被害は初めてのはずです。事故に遭うことに慣れているという方は稀でしょう。交通事故を多く取り扱う警察官や弁護士でさえ、自分自身が交通事故被害に遭うなんてことには慣れていません。

交通事故被害に遭うと、通常人の体は危険信号を発します。アドレナリンが上昇し、なんとか危険に対応しようと興奮状態に陥らせるのです。

アドレナリンが上昇するとどうなるかというと、事故のショックを和らげようとします。つまり、一時的に痛みを感じなくさせ、緊急下から逃げられるように体に指令を出すということです。

実際、事故直後は痛みを感じなかったのに、警察や保険会社などさまざまな処理を行い、家に帰ってから「なんだか体が痛い…」と痛みを訴えることはよくあります。救急車に乗るまでは饒舌に話していたのに、救急車に乗った瞬間から体が重く感じ動けなくなったというケースもあります。

それくらい、人間の体は緊急下に対応しようとするということです。

このように、交通事故直後は痛みが消えることがあります。少し時間を置いてみないと実際の症状はわからないことも多いのです。

(2) むち打ち症、脳出血などを発症する危険

多くの事故は大規模な事故ではなく、軽傷事故です。その際、負傷部位として一番多いのは首です。追突事故などによって衝撃から首を痛めてしまうのです。

そして、このときよくある症状が「むち打ち症」というものです。事故の衝撃で首がむちのようにしなってしまうことから神経や筋肉を損傷してしまい、痛みや痺れが発生してしまいます。

むち打ち症に関して言えば、事故直後に痛みが発生するケースもありますが、2、3日経ってから痛みが出てくるケースもあります。先ほどご説明した事故直後のショックで痛みが一時的に消失していることもありますが、徐々に症状がひどくなるケースもあるためです。

むち打ち症を軽く考える方もいらっしゃいますが、一度かかると辛い症状です。常に首や肩の痛みに悩まされ、ひどいケースではめまいや吐き気、精神的な抑うつまで発症してしまいます。軽い怪我だと甘くみていると、後々大変なことになってしまうのです。

また、後から症状が出るケースとして、脳の損傷も考えられます。

事故の衝撃で脳出血などが起きてしまった場合は、すぐに倒れるなどの症状がでないこともあります。家に帰ってから急変して倒れてしまうことや、数日たってから痺れなどが発生して病院に運ばれてくるケースもあります。

これは、脳出血がおこっても、少量の出血である場合は脳を圧迫する量の出血になるまで時間がかかるケースがあるためです。脳に損傷が出ると、後遺障害等も残りやすくなってしまいますので、早めの処置が大切です。

このように、交通事故の衝撃は想像以上に大きいものですので、必ず病院へ行くようにしましょう。

2.痛みがない場合でも賠償金請求はできるか

次に、「念のため」病院へいった場合に、治療費や慰謝料が請求できるのかについて見ていきましょう。

(1) 痛みがない場合でも通院費は受けられる

先にご説明した通り、事故直後は基本的に病院で検査等を受けることをおすすめしています。仮に痛みがなかったとしても、自覚症状がないだけで後から症状が出てくるケースもあるためです。

もっとも、痛みがなかったのに「念のため」で診てもらった場合、診療費用や検査費用を請求できるのか不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

結論からいって、念のために病院で診察を受け検査を受けたケースでも、診療費等は加害者に請求することができます

というのも、病院へ行ったのは、事故による体への影響を調べるためだからです。事故がなければかかることがなかったお金ですので、損害賠償金の1つとして請求することができます。

もっとも、口頭で「病院にいったので、その分の診療費をいただきたいです」と言っても、請求することはなかなか難しいでしょう。

病院へ言った際は、かならず領収書を保管しておくようにしてください。病院までの交通費も請求できますので、明細を残しておきましょう。

(2) 慰謝料は請求できるのか

まず、慰謝料についてご説明しておきましょう。

交通事故における慰謝料にはいくつかの種類があります。具体的には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。

慰謝料は基本的に人身事故でしか発生しない損害です。念のために病院に行った場合の慰謝料を想定すると、入通院慰謝料が発生するかどうかが問題となります。

入通院慰謝料とは、事故の影響で入院や通院をしなければいけなくなった身体的・肉体的苦痛に対する償い金です。慰謝料支払いの基準としては3つの基準がありますが、ベースとなるのは自賠責基準となります。自賠責基準では入通院慰謝料に関しては1日4,300円と定まっています。

では、「念のため病院で診察を受けた」というケースをあてはめて考えてみましょう。

その後病院へ通院しなかった場合は、1日の通院のみであるため4200円が請求できることになります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士基準というものが適用され、通院一ヶ月の基準となるため最大19万円請求できます。

しかし、1日だけの通院の場合に1ヶ月分と同じ慰謝料が請求できるとするのは不公平ですので、日割り計算で考え、6,300円程度と考えておけば良いでしょう。

このように、理論上は1日でも慰謝料が請求できます

もっとも、なんの症状もないのに何度も通院して慰謝料を請求しようとすることは制度の悪用につながります。後に加害者から損害賠償を請求されてしまうこともあるため、必要な通院のみ行うようにしてください。

3.事故直後に病院に行かなかった場合のデメリット

次に、事故直後に病院に行かなかった場合、どのようなデメリットがあるかをご説明します。

(1) 物損事故となる

物損事故では治療費・慰謝料が請求できない!

病院に行かずとも、その後何の痛みも発生しなければ問題ありません。そのまま物損事故として処理を行い、示談をまとめていくことになります。

問題は、物損として処理した後に痛みが発生した場合です。

物損事故として処理してしまった場合には、基本的にそのままの状態で治療費や慰謝料を請求することができません。そのため、人身事故への切り替え手続きが必要になります。

基本的には病院で診断書をもらい、警察署へいけば人身事故への切り替え手続きを行ってもらえます。

しかし、事故から1ヶ月経っている場合などは、人身事故への切り替えが難しくなります。というのも、事故との因果関係が怪しくなってしまうからです。

このような場合でも、人身事故証明書入手不能理由書を加害者側の保険会社に提出すれば人身事故として取り扱ってもらえ、治療費等が請求できる可能性はありますが、必ず切り替えてもらえる保証はありません。

このように、後で痛みが発生した場合にトラブルとなる可能性があります。痛みが出たらすぐに病院で事故との因果関係が記載された診断書をもらうようにしてください。

(2) 後遺障害が発生した場合に対応できない

また、事故の影響で後遺障害が残ってしまった場合にも問題がでます。

後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定の申請を行い、等級付与を受ける必要があります。この等級によって、慰謝料が定められているため、等級を受けることは後遺症が残った事故被害者によって非常に重要なものです。

しかし、この後遺障害についても事故直後の検査結果などがないことにより、事故との因果関係を証明することが難しくなってしまうことがあるのです。

後遺障害として認定されるためには、事故による怪我であることを証明することが必須です。これが証明できないとなると、後遺障害等級認定で非該当という結果となり、慰謝料請求もできなくなってしまいます。

これら以外でも、示談を終えたあとに痛みが発生するというケースもありますが、こうなると損害賠償請求全体が厳しくなります。

示談時に想定できなかった後遺症等の場合には治療費・慰謝料の損害賠償の請求が可能ですが、示談の内容によっては難しいケースもあります。

このように、後遺障害が発生した場合にも、事故直後の検査画像などが必要となります。認定が受けられないという事態を防ぐためにも、事故直後に病院へ行くことは非常に大切なことです。

4.示談後に痛みが発生したら弁護士に相談を

今回は、交通事故後に診察を受けることの重要性についてご説明しました。

痛みは直後に発生しないこともあり、数時間・数日経って発生することもあるという点を理解しておいてください。

念のため病院へ行った場合でも、通院費用は自己負担ではなく、加害者や保険会社に請求することが可能ですので安心してください。

物損事故として処理した後に痛みが出てくるケースもあります。その時はすぐに病院へ行き、わからないことがあれば専門家である弁護士に相談してください。

交通事故を多く取り扱う泉総合法律事務所なら、その後の対応についてもお任せいただけます。市川市、船橋市、江戸川区、総武線・都営新宿線・京成本線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所市川本八幡支店の弁護士に是非一度ご連絡ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-220-950 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-220-950
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ