交通事故

専業主婦が交通事故でむち打ちになった場合の休業損害

交通事故で怪我をされた方は、通院が必要になった精神的苦痛の賠償を受けるため、慰謝料を請求することができます。

しかし、実は、主婦の方が交通事故で怪我をしてしまったとき、特にむち打ちになってしまったときに問題が生じやすい賠償金は、慰謝料よりも、むしろ、「休業損害」なのです。

休業損害は、怪我のせいで手に入らなかった収入のことです。
休業損害は、専業主婦の方にも認められます。とはいえ、家事について実際にお金を受け取っていないことは、どうしても、損害賠償請求をするうえで不利になりがちです。

さらに、怪我が「むち打ち」の場合、慰謝料や休業損害の金額が低く抑えられてしまうおそれがあります。

ここでは、専業主婦の方がむち打ちになった場合の通院に関する損害賠償金のうち、慰謝料と休業損害の相場や注意点についてわかりやすく説明します。

1.むち打ちの問題点

まず、交通事故で最もなりやすいと言われている「むち打ち」の問題点を指摘します。

むち打ちには、「客観的な証拠が手に入りにくい」「交通事故が原因であるということ(因果関係)の証明がしにくい」という問題点があります。
これにより、損害賠償請求の交渉や裁判が難しくなり、損害賠償金の金額が低くなりやすいです。

この理由は、むち打ちの症状には「被害者の方自身しか感じ取ることができない自覚症状である」「検査結果にも異常が生じないこともあり、医学的な証明が難しいことが珍しくない」といった特徴があるためです。

休業損害の請求、特に主婦の方の休業損害の請求でも、このようなむち打ちの症状の特徴、問題点は、大きな問題になりがちなのです。

すなわち、治療中のどの段階で、家事や仕事にその悪影響が生じたかはなおさらわかりにくくなります。
一方で、症状自体は徐々に回復・緩和していくことが一般的傾向です。

そのため、以下のような賠償金額の低下につながる扱いをされる可能性があります。

  • 休業損害の金額がだんだんと減っていく(「逓減(ていげん)」)処理をされる
  • 最初から一日当たりの金額が低くなる
  • 請求したものよりも、休業日数が少なくなる など

[参考記事]

交通事故によるむち打ち~慰謝料などの相場・後遺障害の認定~

2.休業損害の基本

「休業損害」とは、交通事故の怪我のせいで動けなくなった、通院のために職場に行けなかったなどの理由で手に入れられなくなったお金のことです。

結論から言えば、たとえ働いていない専業主婦でも、家事ができなくなったことについて休業損害を請求できます。

もっとも、家事や仕事の内容、勤務形態によって休業損害をどう計算するか、考え方が変わってきます。

まずは休業損害の基本から説明しましょう。

(1) 基本的な計算方法

休業損害の計算方法は以下の通りです。

1日当たりの収入(基礎収入)×怪我や通院などのせいで収入が手に入らなかった日数(休業日数)
(なお、休業日数には有給休暇も含まれます。)

「基礎収入」は、これから説明する計算基準はもちろん、主婦、むち打ちと言った事情でも変わります。

(2) 休業損害と3つの基準

基礎収入や休業日数の金額や考え方については、3つの基準で違いがあるため、損害賠償請求できる休業損害の金額に違いが生じてきます。

交通事故の損害賠償請求の相場を定める3つの基準は以下の通りです。

①自賠責基準
②任意保険会社の基準
③弁護士基準(裁判基準)

「自動車損害賠償責任保険」制度が、人身事故について、最低限の損害賠償金を支払う際の基準が①自賠責基準です。

自賠責の上限120万円を超えた部分の損害賠償金を支払う任意保険会社の内部基準が②任意保険会社基準です。
自賠責基準と変わらないか、少しだけ上乗せした程度がほとんどです。

③弁護士基準(裁判基準)は、弁護士に依頼した場合の基準です。最も金額が高い基準になります。
裁判基準とも呼ばれるのは、これまでの裁判所の判決に基づいて決められている基準だからです。

(3) 専業主婦の休業損害の特徴

休業損害の金額を左右するものは、上記の3基準だけではありません。

先述の通り、家事しかしていない専業主婦でも、休業損害を請求できます。
家政婦という仕事があるように、家事も経済的価値があると言えるからです。

しかし、家事について給料が支払われているわけではありません。
そのため、「実際に働けなくなったことで生じた損害を埋め合わせる」本来の休業損害とは、異なる枠組みで休業損害を考えることになります。

家事への悪影響と休業損害の金額を具体的に明らかにすることが難しいため、示談交渉の障害になるおそれがあります。

3.休業損害の実際の相場

では、それぞれの基準ごとの休業損害はどのくらいになるのでしょうか。

(1) 自賠責基準

自賠責基準の基礎収入は原則6,100円です(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額5,700円となります)。
専業主婦でも、公平のために、最低限の休業損害が認められています。

兼業主婦など、より高額であると証明できる資料を提出できれば、最大1万9,000円まで増額可能です。

休業日数は、実際に仕事を休んだ日数が基本となります。なお、これは他の基準でも同様です。

しかし、主婦の場合、家事ができなかったことを正式に証明することは難しいため、事実上、通院日数が休業日数になります。

(2) 任意保険会社の基準

慰謝料と同じく、基本的に自賠責基準と同じか少し上乗せした程度です。

ただし、保険会社によっては、「治療期間後半は家事に悪影響はなかった」として、休業日数を減らしにくることもあるようです。

  • 家事なら、仕事と違って全くできなくなることは少ない
  • むち打ちなら、通院や治療、検査にかかる時間は、平均的な怪我よりも少ない

などが理由にされます。

そんな保険会社に当たってしまったときは、弁護士への相談を検討してください。

(3) 弁護士基準

弁護士基準の基礎収入は、原則として、「事故前3か月の収入÷90日」で計算されます。
収入は、税引き前の額面。残業代を含みます。

実際の収入がない専業主婦の場合、基本的に「約1万円×実際の通院日数」が基準となります(約1万円は、働いている女性すべての平均賃金をもとに算出された1日当たりの収入額です。)

ただし、保険会社との交渉の中で、その金額をそのまま計算式に当てはめた金額が出てくるとは限らないことにも注意が必要です。

弁護士が任意保険会社と交渉するうえでも、先にお伝えした家事についての休業損害、主婦休損、むち打ちにまつわる争点変わらずにあります。

家事もむち打ちも、損害の証明がしづらくなる事情であるため、どうしても、計算通りの金額よりは示談額が低くなってしまいがちです。

弁護士は、少しでも基礎収入や休業日数が減らないように保険会社と交渉します。
それでも、「基礎収入が自賠責基準の2倍になったのだから休業損害も2倍にできる」ことはなかなかないことは、ご容赦ください。

4.専業主婦の方のむち打ち・休業損害は弁護士へ相談を

主婦の方がむち打ちになったとき、保険会社は休業損害を払い渋るものです。

一般的に、主婦休損は弁護士に依頼すれば金額が増えやすいと言えます。弁護士への依頼を検討しましょう。

もちろん、ここで紹介した金額はあくまで相場であり、目安です。示談交渉では保険会社との歩み寄りが必要になります。

家事やむち打ちについての休業損害は、裁判所も一定の減額をしがちです。弁護士が介入して交渉しても、どうしても、計算通りの金額よりも低くなってしまいやすいことは残念ながら事実です。

それでも、保険会社の理不尽な主張を鵜呑みにする前に、まずは弁護士に相談してみましょう。

泉総合法律事務所では、交通事故でむち打ちとなってしまった主婦の皆さんを、これまで多数お助けしてまいりました。
どうぞお気軽にご相談ください。

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