交通事故

千葉県市川市本八幡周辺で交通事故に遭った際の正しい対応

千葉県市川市本八幡氏周辺で交通事故に遭った際の正しい対応

千葉県市川市では、平成29年に910件の交通事故が発生し、1064名の方が負傷し、4名の方が死亡しました。

交通事故は、決して他人事ではありません。この記事では、千葉県市川市で交通事故の被害にあった方向けの情報を提供いたします。

1.市川市における交通事故件数の推移

平成22年以降における市川市の交通事故件数の推移は以下のとおりです。

  • 平成22年 1,260件
  • 平成23年 1,159件
  • 平成24年 1,150件
  • 平成25年 1,074件
  • 平成26年 873件
  • 平成27年 897件
  • 平成28年 890件
  • 平成29年 910件

このように、平成22年から平成25年までは1,000件を上回っていましたが、平成26年以降は1,000件未満となっており、全体として減少傾向にあるといえます。

交通事故の減少は全体的な傾向で、その背景には、警察による取り締まりの強化、飲酒運転など危険な運転行為に対する意識の向上、車の性能の向上などがあると考えられています。

ところが、事故による死者数の推移は以下のとおりとなっています。

  • 平成22年 6名
  • 平成23年 3名
  • 平成24年 5名
  • 平成25年 6名
  • 平成26年 12名
  • 平成27年 4名
  • 平成28年 9名
  • 平成29年 4名

このように、交通事故の発生件数が減少しているからといって必ずしも死者数が減っているわけではなく、近年でもっとも発生件数が少ない平成26年は死者数がもっとも多い年となりました。

2.交通事故に遭った場合の対応

交通事故の被害に遭うと、気が動転して何をすればよいのかわからなくなってしまうかもしれません。

交通事故に遭ったときにやるべきことは、道路交通法によって定められている事項と、交通事故によって受けた損害を後日確実に賠償してもらうためにやるべき事項の二つに分かれます。

(1) 道路交通法の定め

道路交通法72条1項には、交通事故が発生したときの運転者の義務が定められています。

①負傷者の救護

交通事故が発生したときにもっとも優先して行わなければいけないことは、負傷者の救護です。事故によって怪我人が発生したときは、すぐに119番に電話して救急車を呼びましょう。

事故直後には怪我がない、あるいは大した怪我ではないと感じていても、後になって痛みが出てくる場合があります。クリープ現象による追突やミラー同士の衝突など極めて軽微な事故の場合は別ですが、事故によってある程度の衝撃を受けたときには救急車を呼ぶことをお勧めいたします。

怪我人を放置して走り去ることはひき逃げとして刑事罰が科されることがありますので絶対にやめましょう。

②警察への連絡

交通事故が起きたときには、必ず警察に連絡をしなければいけません。これは、人身事故はもちろん、軽微な物損事故であっても同様です。

道路交通法では、「警察官が現場にいるときには当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」とされています。条文では「警察署、派出所、駐在所」とありますが、110番に連絡をすれば自動でその地域を管轄する警察署に繋がります。

警察に連絡をすると、通常は10分程度で警察官が到着し、現場検証が行われます。現場検証では警察官の指示に従い、事故の状況について正確に伝えましょう。

(2) 確実な損害賠償のためにやるべきこと

続いて、確実に損害賠償を受けるためにやるべきことについて解説します。

まず、道路交通法に定められている怪我人の救護と警察への連絡は必ず行いましょう。

自分が怪我をしたときには、事故後なるべく早く病院で医師の診察を受けないと、後日交通事故と怪我との因果関係を否定されるおそれがあります。

また、警察への連絡を怠ると、保険金の請求に必要な交通事故証明書を発行してもらえないことがあります。

後になって事故状況や事故によって発生した損害について争いになることを避けるため、自分の車と相手の車の損傷箇所を写真に撮ったり、事故を目撃した人がいれば連絡先を聞いたりするなど、事故の状況を証明する客観的な証拠を集めてください。ドライブレコーダーの映像がある場合は非常に重要な証拠となりますので、データが上書きされるなどしてなくなってしまわないように、必ず保存してください。

最後に、落ち着いてからで結構ですので、保険会社に連絡をしてください。保険会社の担当者からは事故の相手方の名前や連絡先の電話番号を尋ねられますので、事故直後に連絡先を交換しておくようにしましょう。

3.適正な賠償金を受け取るために

交通事故の被害に遭って怪我をした場合は、相手方の保険会社から賠償金を受け取ることができます。

事故による怪我の治療費は、通常、一定の期間は相手方の保険会社が立替え払いをしてくれます。ところが、3か月や6か月などの区切りで保険会社から治療の打ち切りを通告され、示談に応じるように求められます。

ここで注意しなければならないのは、保険会社が提示してくる慰謝料の額は適正な金額ではないという点です。そして、適正な金額の慰謝料を受け取るためには弁護士に依頼することが不可欠です。

その理由については次に説明いたします。

(1) 交通事故被害者が弁護士に相談すべき理由

①慰謝料を増額できる

交通事故における慰謝料の相場には、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「裁判基準」という3つの基準があります。

「自賠責の基準」は交通事故で怪我を負った被害者に最低限の補償を行うことを目的としたもので、3つの基準のなかでもっとも低い基準です。

治療の打ち切り時に保険会社が提示してくる慰謝料は、2番目の「任意保険の基準」に基づいて計算されています。任意保険の基準は各保険会社が内部で定めている基準で、具体的な金額は公開されていませんが、自賠責の基準より高額ではあるもの、裁判基準よりは著しく低い基準です。

3つの基準のなかでもっとも高額なのが、「裁判基準」です。裁判基準とは、過去に裁判で争われた交通事故事件の判決の蓄積によって形成された基準で、日弁連交通事故相談センターが出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍(通称、「赤い本」)にまとめられています。

被害者本人が裁判基準の適用を申し出ても取り合ってもらえないことがほとんどで、裁判基準での和解を実現するためには弁護士が交渉を行うことが必須です。

②適正な後遺障害等級を獲得できる

交通事故によって何らかの後遺症が残った場合には、適正な後遺障害等級認定を受けることによって後遺障害慰謝料を受け取ることができます。後遺障害等級の認定を受けるために重要なのは、医師の診断書です。

ところが、医師は治療の専門家であり、必ずしも後遺障害等級認定について知識を有しているとは限りません。

そこで、弁護士に依頼することによって、診断書に記載してもらう内容について協議を行うなど、適正な後遺障害等級認定を獲得できるようサポートすることができます。

③過失割合を是正できる

交通事故の慰謝料は過失割合に応じて算出されますので、保険会社が提示してきた過失割合をそのまま受け入れれば、受け取ることができる慰謝料の金額はその分低くなります。

保険会社が提示してきた過失割合が妥当なものではない場合には、弁護士が被害者に代わって交渉を行うことによって是正し、慰謝料を増額できる可能性があります。

④面倒な手続を一任できる

保険会社は、被害者に支払う慰謝料を少しでも安くするために被害者側と交渉を行います。交通事故によって怪我を負った被害者本人がこれに対応することは大きな負担になります。もし裁判にまで発展すれば、さらに裁判所に出頭するための労力や時間もかかります。

弁護士に依頼をすることでこれらの交渉を一任することができ、被害者は精神的な負担から解放されます。

4. 交通事故で優位に交渉するためには弁護士へ

交通事故で弁護士に依頼するなんて大げさではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、考えてみてください。保険会社の担当者は、大企業に所属し、一年間に交通事故事件を何十件も担当しているプロフェッショナルです。

一方、慰謝料の交渉について知識も経験もない交通事故の被害者は、一個人として、傷ついた身体で交渉を行わなければいけません。弁護士に依頼することによって初めてこの格差を解消し、対等な立場で交渉を行うことができるのです。

市川市、船橋市、江戸川区、総武線・都営新宿線・京成本線沿線にお住まい、お勤めの方で交通事故に遭ったときには、できるだけ早く泉総合法律事務所の弁護士にご相談することをお勧めします。

最後に、市川市の交通事故事件を管轄する市川警察署と行徳裁判所の連絡先と管轄地域をご紹介します。

市川警察署
〒272-0015 千葉県市川市鬼高4-4-1
047-370-0110
管轄地域
市川市の内 行徳警察署の管轄区域を除く区域

 

行徳警察署
〒272-0127 千葉県市川市塩浜3-10-18
047-397-0110
管轄地域
市川市の内相之川1~4丁目、新井1~3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1・2丁目、加藤新田、河原、香取1・2丁目、行徳駅前1~4丁目、幸1・2丁目、塩浜1~4丁目、塩焼1~5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1・2丁目、関ヶ島、高浜町、宝1・2丁目、千鳥町、富浜1~3丁目、新浜1~3丁目、日之出、広尾1・2丁目、福栄1~4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1・2丁目、南行徳1~4丁目、妙典1~6丁目

無料相談受付中! Tel: 0120-220-950 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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