窃盗罪における示談の効果
他人のものを盗んでしまい「窃盗罪」で検挙されてしまった方、またはご家族が窃盗罪を犯してしまったという方は、今後、ご自身やご家族がどのような処分を受けることになってしまうのか、非常にご心配なことと思います。
「窃盗」は刑法上の犯罪であるため、最終的には起訴をされる可能性があります。起訴をされた結果、無罪を取れない限り、罰金刑でも前科がついてしまいます。
しかし、窃盗の被害者と加害者との間で示談が成立した場合、このことで、不起訴処分となり前科がつかないこともあれば、万一、起訴されたとしても、加害者にとって訴訟上も有利に働くことになります。
この記事では、窃盗罪の被害者と加害者の間で示談が成立した場合、具体的に加害者にとってどのようなメリットがあるのかをご説明します。
また、仮に示談が成立しない場合、加害者として何か他に取り得る手段があるのかについてもご説明します。
このコラムの目次
1.窃盗罪の内容と刑事罰
(1) 窃盗罪とは
窃盗とは、対象物を他人が占有しているものと知りながら、自分の財産として自由に利用・収益・処分しようという意思をもって、それを持ち去るような行為のことをさします。
窃盗罪(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗のパターンには、いわゆる「万引き」のように人目を盗んで物を盗むことも、「置き引き」のように被害者が目を離している隙に物を盗むことも、「スリ」のように相手に気がつかれないように物を盗むことも含まれます。
(2) 窃盗罪の刑事罰
①懲役刑と執行猶予
窃盗罪の法定刑は、刑法により「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
懲役とは、刑事裁判で有罪判決が確定した人を刑務所等の刑事施設に拘置しし、刑務作業という労役をさせることをいいます。
もっとも、3年以下の懲役刑には執行猶予がつく可能性があります。執行猶予判決となった場合、執行猶予期間中は社会で通常に生活することができ、その期間中に再度犯罪をおかさなければ実際に刑務所に収容されることはありません。
しかし、執行猶予期間中に懲りずに犯罪をまたおかしてしまうと、執行猶予が取り消されて刑務所に入るということになります。
②罰金刑
これに対して罰金刑とは、刑事裁判で窃盗罪の有罪判決が確定した人から強制的に金銭をとりたてる刑罰です。
しかしながら、窃盗罪の罰金の上限は50万円ですので、人生を左右するほどの金額であるともいえません。
そのため、悪質な窃盗の場合は、罰金刑ではあまり制裁の意味にならないとされ、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となることもあるようです。
2.窃盗罪と示談
(1) 示談の内容
上記刑事罰は、社会に対する悪に対して、国家権力が制裁を加えるというものです。
加害者はこのような刑事責任とは別に、窃盗の被害者に対しても民事上の責任を負います。
例えば、盗んだものがそのまま手元に残っていれば、その返還が必要です。また、盗んだものがもはや手元に残っておらず売却してしまっていたり、損傷してしまっていたりして、返還をしても相手の被害を回復できない場合は、盗んだものの財産的価格を相手に損害賠償として支払う必要があります。
示談とは、このように加害者が被害者に対して示談金を渡す形で損害賠償・被害弁償をし、窃盗をして迷惑をかけたことについて誠実に謝罪を行い、被害者がこれを許すことで和解し、窃盗事件の民事上の争いを当事者の合意で解決することをいいます。
具体的な示談金額は、盗んだものに対する評価額が加害者と被害者で異なることもあるので、話し合いが必要になります。
多くの場合は、盗んだものの客観的財産価格に加えて、被害者の盗んだものへの思い入れがあった場合の調整や、窃盗被害に遭ったことに対する精神的ダメージに対する賠償(慰謝料)も必要に応じて賠償することとなります。
なお、示談は口頭でも成立しますが、通常はトラブルを避けるために示談書として当事者間の契約書形式で書面にし、双方が署名・押印をします。
(2) 示談成立の場合の刑事手続きへの影響
示談が成立すると、加害者側は、示談書などを情状証拠として、警察、検察、裁判所などに提出することができます。
起訴するかどうか、またどれくらいの刑罰を課すかどうかは、諸般の事情が考慮されたうえで、検察官や裁判所の裁量に委ねられます。
示談が成立し、加害者から被害者への損害賠償・被害弁償が終了していて、被害者も加害者を許しているという事情は、検察官や裁判所の判断の際に加害者に有利に働きます。
早めの段階で示談が成立し、弁償もなされた場合、検察官がその事情をくんで不起訴という処分をすれば、前科がつくこともなくなります。
特に初犯の場合で円満に示談が成立していれば、起訴がなされないケースも多く見受けられます。
また、起訴後に示談が成立した場合でも、示談書が刑事裁判の中で、情状証拠として提出されれば、裁判官が量刑判断にあたり情状を酌量して、執行猶予つき判決とする場合や、懲役刑ではなく罰金刑にとどめるなど有利に判断することも期待できます。
3.示談が成立しない場合
上述のように、加害者にとって、窃盗罪の刑事処罰を軽くするためには、被害者との示談交渉を成立させることが非常に重要です。
しかしながら、示談とは人対人の任意の合意であるため、成立させるためには被害者に協力してもらうことが必須となります。
ところが、窃盗の状況や、被害者の性格によっては、感情が非常に害されており、加害者が示談を申し込んでも応じてくれない場合があります。
この場合、加害者としてとりえる手段として、弁護士会への贖罪寄付と、法務局への供託という制度が考えられます。
(1) 贖罪寄付
贖罪寄付とは日弁連その他の弁護士会が制定している寄付制度です。贖罪とは、罪をつぐなうという意味です。
加害者は、任意で自分の金銭を、弁護士の助けを必要な人のために使ってもらう目的でお金を寄付します。
加害者からの贖罪寄付があると、弁護士会から加害者から贖罪寄付があったことの証明書類が発行されますので、これを情状証拠として警察等に提出することができます。
贖罪寄付は被害者に対する弁償ではありませんが、加害者が自分の罪を反省して社会に尽くそうとしていることのひとつの証明になりますので、加害者に有利な情状証拠のひとつとなります。
(2) 供託
供託とは、債務者が債務を弁済しようとしているにもかかわらず、債権者が頑として弁済を受取ろうとしないときに、法務局に賠償金に相当するお金を預けておくことができる民法上の制度です。
窃盗の加害者と被害者との間で示談が成立しておらず、また窃盗の被害が弁済されていない場合、加害者は被害者に対して損害賠償金を支払う債務を負っています。
債務を弁済しようと加害者が努力したにもかかわらず、被害者が加害者に対して怒りやマイナスの感情をもっているためにあえて示談に応じず損害賠償金を受取らない場合、加害者は、一定の要件のもとで、損害賠償金相当額を法務局に供託をすることもできます。
供託金を預かった法務局は、被害者に供託がなされたのでいつでも受け取りに来てくださいという通知をします。
通知を受けたあと、供託金を受取るかどうかは被害者の意思にゆだねられることにはなりますし、当事者間の和解である示談成立に比べると、供託の情状証拠としての効力は弱いですが、加害者が被害者の受けた損害を補填しようとする意思が現実的にあることの客観的な証拠になります。
そのため、何もしない場合にくらべると、刑事訴訟手続きで加害者に有利な事情として考慮してもらえる可能性があります。
4.窃盗罪で立件されたら早めに弁護士に相談を
いかがでしたでしょうか。窃盗罪で検挙された場合に、被害者と加害者が示談を成立させることが、加害者にとって刑事手続きを有利に進める上で非常に大事だということがご理解いただけると幸いです。
窃盗罪で立件されてしまった場合、早い段階で刑事手続きに詳しい弁護士に相談しましょう。
刑事手続きに強い弁護士であれば、示談交渉を有利にすすめてもらうこともできますし、示談が成立した場合、それを検察官等に示すことで、不起訴処分などを獲得できる可能性もあります。
また、被害者が示談に応じてくれなかったとしても、贖罪寄付や供託などの代替手段を進め、その結果を刑事手続き上で主張してくれることも期待できます。
ご自身またはご家族が窃盗を犯してしまった場合、一人で悩まず、まずは弁護士に一刻も早く相談しましょう。窃盗事件、刑事事件の解決は、実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士に安心してご相談ください。
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