痴漢事件を起こしたら弁護士は必要?
痴漢事件を起こしてしまった場合、現行犯逮捕であればいつ釈放されるのか、逮捕されなかった場合でもいつか捕まってしまうのではないかと不安になるでしょう。
痴漢事件を軽く考えている方もいらっしゃいますが、実際は懲役刑の可能性もある犯罪です。できるだけ早期の段階で弁護士に相談すべきといえるでしょう。
今回は、痴漢の罪の重さから逮捕・勾留を防ぐ方法、逮捕・勾留後の対処法までわかりやすくご説明します。
このコラムの目次
1.痴漢とは
(1) 痴漢事件の罰則
痴漢事件に関して、千葉県では、原則として2つの法律でどちらかで規制されています。
具体的には以下の通りです。
千葉県迷惑行為防止条例3条2項、13条項 粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止
何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
…違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。刑法176条 強制わいせつ罪
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
原則として、服の上から触った場合には千葉県迷惑行為防止条例違反となりますが、下着の中にまで手を入れた場合には、強制わいせつ罪として処罰されることになります。
もっとも、絶対的な基準ではなく、行為態様として執拗であった場合などは、服の上からであっても強制わいせつ罪として立件されることがあります。
2.逮捕・勾留されるのを防ぐ方法
次に、逮捕・勾留が行われやすいケースと逮捕・勾留を防ぐ方法についてご説明いたします。
(1) 逮捕・勾留されるケース
まず、逮捕勾留が行われるケースとしては、現行犯逮捕の事例があげられます。
現行犯逮捕とは、犯罪時または犯罪直後に一般人あるいは警察官に捕まってしまうことを指します。
痴漢事件の場合は、被害者が駅員や警察にその場で訴えるケースも多く、この場合はそのまま警察に連行され逮捕という形となることも多いでしょう。
初犯で素直に認め、反省している場合、被害者が処罰を望まない場合は警察で話を聞いただけで釈放というケースもありますが、以下のようなケースでは逮捕に続き勾留が行われるケースも多くなります。
- 犯行現場から逃走した
- 行為態様が執拗で、同じ被害者に何度も繰り返し痴漢行為を行った
- 犯行が明らかであるのに、反省せず罪を認めない
- 初犯ではない
このような事情に当てはまる場合は、逮捕が行われ、勾留が続くケースも多いといえます。
もっとも、上記に当てはまるから必ず逮捕・勾留が行われるわけではなく、弁護活動などが功を奏して釈放されるケースも多くあります。
(2) 現行犯で逮捕されそうなときの対処法
現行犯逮捕されそうなとき、インターネット上では「すぐに逃げるべき」という内容をよく見かけますが、すぐに逃げるのは間違った対応方法です。
というのも、逃走すると「犯罪を犯したから逃げたのではないか」という疑いが強まるためです。
また、逃走後に捕まると逮捕の可能性は高く、勾留請求の際も「逃亡の可能性」や「罪証隠滅の恐れ」を指摘されやすくなってしまいます。
そのため、正しい対応方法としては、逃げずに弁護士を呼ぶことがあげられます。
弁護士にすぐに知らせることで、取り調べのアドバイスを受けることができ、すぐに弁護活動が始めることができるため、早期の事件解決が望めます。
ちなみに、線路に出て逃走してしまうと、威力業務妨害罪(刑法234条、233条)という別の法律に触れる可能性があり、起訴された場合には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる可能性もあります。
罪が重くなるだけでなく、大変危険な行為のため、線路に降りての逃走は絶対にしないようにしましょう。
(3) 後日逮捕を避ける方法
現行犯逮捕は免れたとしても、この先もずっと捕まらない保証はありません。
被害者が被害届を提出した場合には、捜査が始まり、周囲の証言、防犯カメラ、SUICAなどの履歴から犯人を割り出すことは可能です。
実際に、捜査の末に逮捕されたという事件もあります。
この場合、逮捕・勾留を未然に防ぐ方法としては、弁護士に事件を相談し、警察に出頭することです。先に弁護士に話しておくことで、今後の展開なども予想がつくためある程度不安を払拭できるはずです。
出頭するだけでなく、弁護士から被害者との示談なども同時進めてもらうことで事件解決を早めることができます。
十分に反省しているとして、逮捕・勾留はなく在宅事件として扱ってもらえる可能性も高くなります。
3.逮捕・勾留されてしまった場合
勾留回避や早期釈放のために一番有効と考えられるのが、早期の示談成立です。
検察官が勾留を請求するのは、原則として逮捕から3日以内です。そのため、それ以前に示談を成立させることで勾留請求を回避でき、日常生活への支障も最小限に抑えることができます。
もっとも、勾留請求後でも、示談成立を理由に勾留決定しないように裁判所に勾留却下を求めることは可能です。
示談では、被害者に対し謝罪と反省の気持ちを示し、示談金を支払う必要があります。
もっとも、加害者や加害者家族から直接連絡をとろうとしても、連絡先すら教えてもらえない状況となります。警察も被害者の感情を考え、加害者に被害者の連絡先を教えないようにしてます。
仮に連絡先を知っていたとしても、示談に応じてくれる可能性は低いでしょう。
しかし、弁護士が間に入れば「加害者に連絡先を教えない」ことを条件に、被害者の連絡先を教えてもらい、示談交渉を始めることができます。
被害者も弁護士であれば対応してくれるケースが多く、謝罪の意と示談金を提示することで示談にスムーズに応じてくれることもあります。誠心誠意対応することが、示談成立に近づく第一歩です。
示談が成立すれば、早期釈放はもちろん、勾留回避の可能性は高くなります。検察官は被害者の処罰感情を重視しているため、示談が成立しているかどうかについても重要なポイントとして判断しています。
示談が成立していれば、当事者間の解決が済んでいるものとして、不起訴の可能性も高くなるでしょう。不起訴となれば前科がつくこともありません。
示談の有無は、量刑においても考慮されます。
4.痴漢事件に強い弁護士を探すべき理由
痴漢事件に関しては、先にお伝えした通り場合によっては懲役の可能性もあります。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し早期に事件を解決することが重要です。
初犯であれば示談で不起訴となるケースや罰金刑で済むケースも多くありますが、常習性がある場合や、強制わいせつ罪として立件された場合には起訴の可能性が高くなります。
判決では量刑に関して、痴漢行為の内容や態様、被害者の処罰感情、初犯かどうか、常習性があるか、前科があるか、反省しているかなどさまざまな事情を考慮して決定されます。
ご家族としては、できる限り早く本人と話したいと考えることでしょう。しかし、勾留決定あるいは釈放までは話すことができません。
弁護士がいれば、接見によりご家族や本人の意思を伝えることができます。また、逮捕直後から弁護士が動くことで、示談も早くまとめられる可能性が高くなり、不起訴の可能性を高めることもできます。
刑事弁護に強い弁護士であれば、どのように動くべきかを熟知しているため、本人やご家族にとってメリットが大きいといえるでしょう。
弁護士に依頼する際は、痴漢事件もしくは刑事弁護を多く取り扱っている弁護士を探すべきです。
5.千葉本八幡の痴漢事件は、当法律事務所の弁護士に相談を
痴漢で逮捕されてしまうと、自分でできることは限られてきます。まだ逮捕されていない場合でも、事件後は逮捕の可能性があるため、できるだけ早い段階で弁護士に依頼しましょう。
弁護士のサポートを得ることで、早期示談成立、勾留回避、不起訴獲得の可能性は高くなります。できるだけ早く日常生活に戻るためにも、専門家である弁護士の協力を得るようにしましょう。
泉総合法律事務所では痴漢事件に精通した弁護士が事件を担当します。どうぞお早めにご相談ください。
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