刑事事件

交通事故(過失運転致死傷)を起こしてしまった場合の示談

交通事故と聞くと、自分が被害に遭った時のことを考えがちですが、ちょっとした気の緩みで事故の加害者になってしまうこともあります。

交通事故の加害者になってしまうと、どのような罪に問われるのでしょうか。また、どう被害者に対応していくのがベストなのでしょうか。

今回は、交通事故に関する刑罰と事故後の初期対応、示談の内容や弁護士に相談すべき理由についてご説明します。

1.交通事故は何罪にあたるのか

まずは、交通事故を起こしてしまった場合にどのような刑罰に問われる可能性があるのかを確認していきます。

(1) 過失運転致死傷罪

自動車で事故を起こすと、自動車運転処罰法により規律されるのが一般的です。
少し前までは刑法上の罪として規定されていたのですが、自動車での事故の多さやその危険性から自動車の事故を特別に罰するための法律ができました。

自動車運転処罰法では、第5条に「過失運転致死傷罪」が規定されています。条文では、「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。前方不注意などの運転上のミスにより事故を引き起こし、人を負傷させてしまった場合はこの規定が適用されます。

一般的な交通事故では、この規定が適用されています。よそ見運転で事故を起こしてしまったような場合は、こちらの規定が適用されると考えてよいでしょう。

罰則としては懲役もありうる重い罪が規定されていますが、同条但書に「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」とも規定されているため、軽症の事故の場合は、この罪に問われないことも多いでしょう。

軽い怪我の事故では、多くの場合不起訴となります。

(2) 危険運転致死傷罪

同じ自動車運転の事故でも、故意に事故を引き起こしたかのような悪質な運転により死傷事故が起きた場合には、「危険運転致死傷罪」(自動車運転処罰法第2条)にて処罰されます。

負傷事故の場合には「十五年以下の懲役」、死亡事故の場合には「一年以上の有期懲役」に処される可能性があります。危険運転致死傷罪は、具体的には以下のような違反行為があった場合に適用されます。

  • 飲酒運転での事故
  • 高速度での運転、技能がないのに運転した場合
  • 妨害運転(人又は車の通行の妨害目的で、走行中の車両の直前に進入し、又は、著しく接近する等して、かつ、重大な危険を生じさせる速度で運転する場合)
  • 信号を故意で無視し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で運転した場合
  • 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な危険を生じさせる速度で運転した場合

上記のような運転行為は、危険かつ悪質な運転であるため、厳しく規制されています。
最近よく話題になるあおり運転などで事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪で立件される可能性が高いといえるでしょう。

危険運転致死傷罪は、罰金が規定されておらず、不起訴にならなければ、懲役刑やその執行猶予になる可能性が高い刑罰の1つです。

2.事故を起こしたときの初期対応

次に、事故を起こしたあとすぐにとるべき初期対応をご説明します。

(1) 道路交通法で定められた義務4つ

皆さんは、事故を起こしてしまった場合に、どのような行動をとるべきかご存知ですか?

ほとんどの方が正しい対応方法が法律で定められていることをご存知ないかと思います。道路交通法では、交通事故の加害者・被害者ともに事故後にすべき義務を定めているのです。具体的には、以下の4つの義務を履行しなければいけません。

  • 運転停止義務
  • 救護措置義務
  • 危険防止措置義務
  • 報告義務

まず、事故が起きた場合や運転中に何かにぶつかったと感じた場合は、即座に運転を停止し、状況を確認する必要があります。その後、車を完全に停車させ、負傷者がいないかどうかを確認します。

車の外に出て、負傷者を確認した場合は直ちに救急車を呼びましょう。助けが必要な場合は、大きな声で叫び周囲の人に助けを求めてください。

救護を呼んだら、車を安全な場所に移動させます。これは次の事故(二次被害)を防ぐために必要です。
そして、警察に連絡しましょう。交通事故がおきたら、警察に連絡するのが義務ですので、その場から立ち去ったりしないことが大切です。

このように、交通事故の当事者になったら、4つの義務を履行する必要があります。

(2) 保険会社への連絡と現場の保存措置

警察を待っている間に余裕があれば、事故現場の写真をとっておくことをおすすめします。後に、過失割合等でもめた際に証拠となりえます。

これ以外にも、任意保険会社に連絡することも必要です。
交通事故に関して、加害者であれば任意保険会社が間に入って被害者との対応を行ってくれます。

被害者からも連絡先などを聞かれるかもしれませんが、余計なトラブルを招かないようお互いに丁寧に対応することが大切です。

3.交通事故の示談の内容と示談金の相場

次に、交通事故を起こしてしまった場合に必要な示談についてご説明します。示談とはどのようなものなのか、また示談金の相場はどの程度なのかを見ていきましょう。

(1) 示談の内容

交通事故の示談とは、交通事故に関するあらゆる事柄に対し当事者間で和解を行うことをさします。簡単に言うと、交通事故に関する治療費や慰謝料などの問題について、当事者間での話し合いにより解決する方法を意味します。

示談は和解(民法695条)として法的効力を有しますので、一度合意してしまうと、簡単に覆すことはできません。そのため、慎重に合意作業を進めていく必要があります。

示談金は交通事故に関する損害の補填、謝罪として支払うことになります。具体的には、車の修理費、怪我の治療費、慰謝料、休業損害などが含まれます。
怪我が完治しなかった場合は、これに加え、後遺障害慰謝料や逸失利益(交通事故がなかったならば、将来得ていたであろう収入の保障)を支払わなければいけません。

これらの損害項目を含む示談金を支払うのですから、軽症の場合であっても数十万になってしまいます。重症や死亡事故の場合は、何百万、何千万という金額になってしまうこともあるでしょう。

このように、交通事故が起きたら、示談により解決を図る必要があるのです。

(2) 示談金の相場

交通事故の加害者になった場合、示談金を支払う側となります。そのため、どれくらいの損害賠償金を支払う必要があるのか気になる方も多いでしょう。

しかし、示談金の相場をお伝えするのは難しいといえます。というのも、怪我の状態や通院期間、後遺障害の有無などによって大きく変動するためです。

このことから、以下で述べるよう、事故を起こしてしまった場合には、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

4.弁護士に示談を依頼すべき理由

(1) 示談交渉が有利かつスムーズに進む

示談に関しては法律に関する専門知識が必要です。安易に個人的に示談を成立させてしまうと、通常の金額よりも多い損害賠償を支払わなければいけなくなることや、示談が成立せず民事訴訟を請求されてしまう可能性もあります。

法律の専門家である弁護士に依頼することで安心して示談を進めていくことが可能となるのです。

たとえ任意保険会社に加入されている方でも、刑事処分に関する弁護までは保険会社が引き受けてくれるわけではありません。そのため、重大な事故を引き起こした場合は、弁護士が必要となります。

(2) 不起訴処分、減刑が期待できる

事故の内容によっては、起訴が行われる可能性も否定できません。一旦起訴が決まると、裁判となりほとんどのケースで有罪となってしまいます。

執行猶予がついても、前科がついてしまうため、これからの社会生活への影響を最小限に抑えるためには、不起訴の獲得を目指すべきです。

弁護士に依頼すれば、示談を早期にまとめられるよう弁護活動を開始するため、示談の成立により不起訴を獲得できる可能性が高くなります。
また、示談が成立すれば仮に起訴されたとしても、良い情状として考慮してもらえるため、減刑や執行猶予が付く可能性が高まります。

このように、示談には、不起訴処分や減刑が期待できるなどの効果があります。重大な事故である場合は、弁護士に相談することが必要です。

5.交通事故を起こしたら、弁護士に相談を

交通事故の加害者になってしまうと、どうしたらいいかわからず不安になるでしょう。
交通事故の示談に関して疑問や不安がある場合は、専門家である弁護士に相談するのが一番です。

「示談交渉がなかなか進まない」「刑事処分が心配」など、交通事故でお悩みがある場合は、泉総合法律事務所にご相談ください。

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