交通事故

後遺障害の認定の申請方法(事前認定と被害者請求)

後遺障害の認定の申請方法 (事前認定と被害者請求)

思わぬ交通事故に巻き込まれてしまい、現在治療に努められていらっしゃる被害者の方々にとっての最良の結果は、もちろん、怪我が無事完治することでしょう。

しかし、不運にも交通事故が原因で後遺症が残ってしまった、例えば、視力や聴力が完全には回復しなかった、骨に変形が生じてしまった、神経症状が生じた、などということもありえます。

今回は、そういった場合にどう対応をするのがベストなのか、詳しく解説します。

1.後遺障害認定

交通事故で後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定というものを受けられるか否かによって、賠償額が大きく左右されることになります。

(1) 後遺障害等級認定とは?

後遺症の具体的な態様は、被害者の方々において千差万別のものです。しかし、それぞれの態様に則して、個別に損害を算出することは困難です。

このため、後遺障害を16等級142項目の等級に分類し、損害賠償の実務において、迅速かつ公平な処理が図られています。

少し専門的な話しになってしまいますが、後遺障害という言葉は、交通事故で被害者が受けた精神的・肉体的障害が、将来においても回復が見込めない状態となってしまい、その障害が医学的な見地から認められたもので、労働能力の喪失または低下を伴い、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものを意味します。

つまり、日常的な意味合いで、後遺症が残ったといわれる状態であったとしても、それらすべての症状が、交通事故における後遺障害であると認められるわけではなく、あくまで、後遺障害別等級表に該当するもののみが、後遺障害であると認められることになります。

損害賠償を請求する場面で、後述する後遺障害に対する慰謝料額や、後遺障害による逸失利益の額を計算するための要素となる労働能力喪失率などは、等級に応じて定められています。

ですから、仮に症状は同じであったとしても、等級が適正に評価されるか否かで、損害賠償請求額が大きく変わってしまうことになるのです。

このように、後遺症の等級は損害賠償請求額の基礎となりますから、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受けることが重要になってくるわけです。

(2) 後遺障害等級認定のメリット

後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を受け取ることができる

後遺障害等級認定によって得られる最大のメリットは、後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料も請求できるようになることによって、損害賠償額が飛躍的に増額されることになる、という点にあります。

請求できる項目を整理しますと、傷害の損害賠償額(①治療関係費等、②休業損害、③傷害慰謝料(慰謝料)に加えて、後遺障害等級が認定されると、後遺障害の損害賠償額(①後遺障害に伴う将来の治療費や介護料、②後遺障害による逸失利益、③後遺障害に対する慰謝料)を別途に受け取ることができるようになるわけです。

なお、後遺障害による逸失利益とは、後遺障害により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずであった収入減少分(消極損害)を賠償させようとするものです。

被害者の年齢や性別、あるいは職業、年収などを考慮し、怪我を負ったことによって発生した損失を補償することになります。被害者の収入および後遺障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、そして喪失期間などを基礎として算出されます。

後遺障害による慰謝料とは、後遺障害が残ったことについての精神的な苦痛に対する損害賠償です(後遺障害の等級により、ほぼ自動的に算定されます)。

交通事故で痛い目に合った上、後遺症という不便さが残ってしまったわけですから、少しでも納得のいく解決に終わらせるためには、適正な(より多額の)損害賠償額を得たい、というのが、被害者の方々にとっての当然の願いでしょう。

そして、この目的を果たすためには、後遺障害等級認定を受けること、さらには、より有利な等級の認定を受けることが重要になってくるのだと理解していただけたかと思います。

(3)公的補助の認定

さらには、自賠責の後遺障害等級の認定と直接の関係はないものの、交通事故によって身体が不自由になった場合に、被害者を助けてくれる公的な補助制度がいくつかあります。

身体障害者手帳の申請(区市町村の福祉課や住民課などに相談)、国民年金、・厚生年金の障害者年金の申請(区市町村の年金課・社会保険事務所)、労災の障害補償年金、労働福祉事業団の特別支給金(労働基準監督署)などです。

認定の方法はそれぞれ異なりますが、積極的に問い合わせてみられることをお勧めします。

2.後遺障害認定の申請方法 (事前認定と被害者請求)

上記により、適正な後遺障害等級認定を受けることの重要さを十分に分かって頂けたかと思います。

次に、適正な認定を受けるために、具体的にどのような手続きをとるべきかについてお話しします。

後遺障害等級認定を受けるための手続きとしては、次の2種類の方法があります。

  • 被害者請求(被害者側が自賠責保険に直接請求する)
  • 事前認定(加害者側の任意保険会社が、治療費一括払いの流れの中で申請手続きを行ってくれる)

どちらの方法においても、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者側の自賠責保険会社に必要書類を提出した上で、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所における審査を経て認定結果が下される、という点は共通しています。

相違点は、事前認定においては、加害者側保険会社が、調査事務所への申請手続きを代行してくれるのに対し、被害者請求においては、被害者が自ら申請手続きを行うことになるところです。

(1) 事前認定のメリット・デメリット

①メリット

  • 後遺障害申請の手間が省ける

②デメリット

  • 後遺障害が適切に認定されないおそれがある
  • 後遺障害申請の手続き内容が不透明になる
  • 示談まで保険金が支払われない

(2) 被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリット・デメリットは、上記とそれぞれ裏表関係にあります。

①メリット

  • 後遺障害の適切な認定のために自助努力ができる
  • 後遺障害申請の手続き内容が透明
  • 示談終了前に保険金が支払われる

②デメリット

  • 後遺障害申請の手間が生じる

(3) 事前認定と被害者請求どちらを選択すべきか

申請手続きの手間の点だけでいえば、事前認定の方法に軍配が上がることになります。

被害者が行うべき手続きは、後遺障害診断書の作成を主治医に依頼し、これを受け取り、加害者側の保険会社に送付するだけです。その他の諸々の必要書類などの提出手続きは、加害者側の保険会社が行ってくれます。

しかし、加害者側の保険会社は、被害者が後遺障害等級認定を受けて損害賠償額が増えれば、その支払いを行わねばならない立場にあります。

そのため、適正な等級が認定されるよう、保険会社担当者が被害者に、積極的に助言してくれたり、書類の不備や検査の不足を指摘してくれたりすることはまずありません。

また、事前認定では、自賠責損害調査センター調査事務所は、加害者側保険会社に対して一括社意見書という書類の添付を義務づけています。

これは本来、それまで担当してきた任意保険会社として、被害者の実情を正しく伝えるという目的を持ったものでしたが、実際の運用としては、被害者の後遺障害を低めに見積もるかたちで利用されてしまっている現状もあります。

このように、申請手続きを加害者側保険会社に委ねてしまうと、後遺障害申請の手続き内容が不透明になり、後遺障害が適切に認定されないのではないかという懸念を拭うことができません。

これに対して、被害者請求は、被害者の側から直接に自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法ですから、被害者側には、自ら書類や資料を揃える手間が生じることにはなります。

しかし、これは同時に、適正な等級認定がなされるよう積極的に立証責任を行うことが可能であることを意味します。専門家に相談して、提出資料の内容を吟味した上で申請することができるのです。

これを適切に活かすことができれば、適正な後遺障害等級認定取得のための大きな武器となり得ます。

また、被害者請求の場合には、認定された等級に応じた自賠責限度額を、任意保険会社との示談の終了を待たずに先に受け取れることができる点も、メリットと言えるでしょう。

つまり、この額を、先に弁護士費用や当面の治療費等に充てることもできるわけです。

以上から、被害者請求の手段を採ることには、申請の手間がかかるというデメリットを補って余りあるだけのメリットがある、といえるのではないでしょうか。

3.後遺障害認定のポイント(まとめ)

後遺障害等級認定を受けられるかどうか、さらには、より有利な等級認定を受けられるかどうかは、慰謝料や逸失利益の額に直接に影響を及ぼすもので、非常に重要なポイントです。

そして、後遺障害等級認定の審査は、書面審査を基本としています(労災保険では、顧問医が被害者を診察して等級を認定しますが、自賠責の調査事務所は、顔面の醜状痕以外では、面接をしていません)。これは、膨大な請求に、公平迅速に対応するためです。

ですから、基本的には、自分に有利な医学的証拠(カルテや専門医の意見書等)や不利な事情を補うための説明文書などを提出するなど、積極的な立証活動を可能とするために、自ら申請手続きをすべきといえます。つまり、被害者請求の方法を採ることをお勧めします。

とはいえ、適正な等級認定を受けるためには、等級ごとの基準・要件を把握し、過不足の無い書面を揃えるという準備が必要になります。

具体的には、事故後の治療において、どのような検査を受け、どのような医学的資料を集めるべきか、についての戦略的な考慮も必要となってきます。

特に、むちうちや高次脳機能障害などは数値化や可視化が難しく、ただ医師の指示通りの治療を受け、それにのっとって手続きをしただけでは適正な等級が認定されないことがしばしばあります。

このため、事故後、できるだけ早い時期に、交通事故に精通した弁護士に相談なさった上で、弁護士を通じて被害者請求されることが、適正な後遺障害等級の認定を受けるための最も効果的な手段といえるでしょう。

さらには、弁護士に依頼をすることの効果により、高額な、いわゆる弁護士基準が適用されることになり、慰謝料その他の賠償金額自体が大きく増額されるという根本的なメリットも存在します。

被害者の方が、ご自身で示談交渉される場合には、いわゆる任意保険基準が適用されてしまうため、1/2から1/3の低額な賠償金額しか得られないことになってしまうのです。

4.被害者請求をお考えなら泉総合法律事務所へ

このように、後遺障害の事案では、有利な等級を獲得するとともに、弁護士基準によって示談金額を大幅に増額するために、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることを是非おすすめいたします。

泉総合法律事務所は、交通事故により怪我を負ってしまった被害者の方から、日々多くのご相談を承っております。当事務所にご相談頂いたことにより、慰謝料を増額できた解決事例も数多いです(詳しくは解決事例をご覧ください)。

初回のご相談は1時間無料となっております。弁護士に依頼する事でどのくらいの増額が見込めるかを提示することも可能ですので、まずは一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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