会社の経営が思わしくない…破産を考える方向け費用とタイミング解説
会社の経営が思わしくない時、会社の代表取締役や役員の方であれば、状況が悪くならないうちに会社をたたんだ方が良いのでは?と思うことでしょう。
しかし、会社をたたむにも適切なタイミングがあります。また、それなりの費用もかかるので、思いつきでやめることはできません。
会社はいつたたむのが正解で、そのための費用はいくらなのでしょうか?
ここでは会社をたたむための費用とタイミングについて詳しく解説します。
このコラムの目次
1.会社をたたむ方法
会社をたたむ方法には「自主廃業」と「倒産」の2種類があります。
(1) 自主廃業
株式会社は自主解散することが可能で、株主総会の決議により清算手続きをとることができます。
ただし、自主廃業できるのは債務超過に陥っていない場合に限られます。借金が山ほど残っている状態では自主廃業はできません。
(2) 倒産による廃業
会社の倒産とは法人の経営が破たんし、弁済期にある債務を返済できない状態を指します。
債務超過に陥っている会社をたたむには「倒産による廃業」の手続きをとることになります。
そのため、経営状態が思わしくないという理由で会社をやめるときは、殆どのケースが自主廃業ではなく倒産による廃業ということになるでしょう。
ただし、倒産=会社がなくなるということではありません。
倒産には破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続があり、このうち、民事再生と会社更生の手続きをとった場合は、会社を立て直して経営することも可能です。
会社の経営者の方が「会社をたたみたい」と思ったときは、「破産」か「特別清算」を選ぶことになります。
(3) 破産と特別清算の違い
※清算型の基本は「破産」
破産と特別清算はともに清算型の倒産手続きという点で共通していますが、どんな違いがあるのでしょうか?
①破産
破産は「破産法」に基づく倒産手続きです。
破産手続きは裁判所に選ばれた破産管財人が、支払不能になった債務者の財産を調査、没収、換価して債権者に平等に配当する手続きです。
この手続きにより、債務と財産は両方清算され会社は消滅します。
②特別清算
特別清算は「会社法」に基づく、株式会社にだけ認められる倒産手続きです。
特別清算は裁判所の監視の下で、債務超過の会社の清算手続の協定案をまとめ、債権者の同意を得たのちに会社を清算する手続きです。
特別清算人として手続きを進めるのは、会社の取締役や業務執行社員のケースが多いでしょう。
破産は管財人主導で行われる手続きであるのに対し、特別清算は経営者が主導して手続きを行う手続きと言えます。
特別清算は債権者と協議して清算をするので、より柔軟な運用が可能で、費用も定額で済みます。
ただし、債権者との協議がまとまらないと清算手続ができないので、株式会社ならどこでも特別清算ができる訳ではありません。
会社の清算手続の基本はあくまでも「破産」であり、特別清算は文字通り特別な清算方法です。
経営が苦しくて会社をたたむときには、現実的には大半が破産を選択するので、以下では破産についてのタイミング、費用等を解説していきます。
2.会社をたたむタイミングとは?
会社をたたむには適切なタイミングがあります。
経営者であれば会社をやめようと思いつつ、「あともう少し頑張ってみよう」「お世話になった人には迷惑はかけられない」「100万円用意できれば何とかできるかも」と思って、有効な打開策がないまま走り続けてしまうこともあるでしょう。
しかし、そこでさらに状況を悪化させ、倒産手続きすらできなくなり、最終的に夜逃げをせざるを得なくなることもあるのです。
そうならないためにはどうしたら良いのでしょうか。
(1) 会社をたたむべきタイミングとは?
会社をたたむべきタイミングとは、債務超過に陥り、なおかつ取引先、従業員、その家族にできるだけ影響を与えない段階で、かつ倒産の費用を用意できるときです。
具体的には、以下の状況に陥ったら会社をやめるべきか真剣に検討する必要があるでしょう。
- 支払いができない
- 給与が払えない
- 赤字が続いている
- 資金繰りができない
こうした場合でも、支払ができない状態や赤字が一時的なものである場合は、破産をするには及びません。しかし、慢性的にこのような状況であるならば決断を急ぐ必要があるでしょう。
経営者の方であれば、経営が悪化したときに「これ以上続けるのは無理そうだ」というのは、直感的に分かるところもあると思いますので、そのサインを見逃さず適切に対処することが大事です。
早めに対処するれば、破産をせずに会社を再建させることもできるかもしれません。
(2) 早めに弁護士に相談する
会社を破産させる方がよいかも?と思っても、それがベストの解決策かどうか分からない場合、また少しでも有利な方向で会社を解散させたい場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
破産をするにしても、しないにしても、早い段階で相談をすれば、色んな選択肢の中から次の一手を選ぶことができます。
しかし、状況が悪化してからでは破産以外の選択はなくなり、かつ多くの人に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
中には破産するべきか迷っていても「まだ弁護士に相談をするほどではないのでは?」と先延ばしにされる方もいますが、相談をしたからといって即破産になる訳ではないので、今後の見通しをつけるためにも早めに動くことが事態打開の鍵となります。
なお、弁護士に相談をするときには、会社の決算書など経営状況が分かる資料を持参していくと良いでしょう。
3.会社破産の流れ
会社の破産をすると決めたら、以下の流れで手続きを進めていくことになります。
(1) 受任通知を送付
破産手続を弁護士に依頼をすると、債権者に受任通知が送付されます。
受任通知の送付のタイミングによっては、債権者による商品の引き上げや入金の相殺リスクなどがあるので、受任通知は弁護士が総合的な状況を考慮してベストタイミングで送ります。
また、破産申立を予定していることが外部に漏れると、債権者が会社の財産を差し押さえにくる恐れがあるので、申立前に会社財産の保全を行います。
(2) 申立準備
受任通知送付後は申立の準備を行います。申立の際は資産や負債の状況が分かる書類を裁判所に提出しなければなりません。
決算書、確定申告書、預金通帳、手形、不動産の権利証など、会社の財産に関係する資料を収集、整理しておきます。
(3) 解雇通知
会社の従業員は破産申立をする前に解雇します。
(4) 破産申立
破産の準備が整ったら、申立書、債権者名簿、添付資料を裁判所に提出し、破産申立を行います。
(5) 破産手続開始決定、管財人の選定
法人破産はもれなく管財事件となるので、破産管財人が必要です。裁判所により破産手続の開始決定が下されのちに管財人が選定されます。
管財人は中立の立場であることが求められるので、申立人の弁護士とは別の人が選ばれます。
(6) 債権調査、財産の換価
破産管財人は会社の債権調査を行い、破産債権の確定をします。また、債権者の弁済に充てるべく会社の財産を換価します。
債権調査から換価まで、管財人が一人で行うのではなく、会社の代表者や代理人弁護士と打ち合わせをしながら進めていきます。積極的に協力をすることで手続きが円滑に進むでしょう。
(7) 債権者集会
破産管財人が債権者集会を開きます。
債権者集会は破産手続開始決定から約3ヶ月後に開かれることが多く、ここで質問があれば、取締役は破産の原因や経過を説明しなければなりません。
債権者集会の回数は一律ではなく、債権者の数、会社の規模などによって変わります。
(8) 債権者への配当
債権者集会が終わったらいよいよ債権者への配当が行われます。
配当は債権額に応じて平等に分配され、各債権者に対し全債権額の中の○%という形で配当されます。
(9) 会社消滅
債権者への配当が終了したら、裁判所から破産手続終結決定が出されます。同時に会社=法人は消滅します。
以上、会社破産をする場合は、申立から会社消滅まで複雑なプロセスを経ることになります。
滞りなく手続きを終わらせるためにも、破産処理は弁護士に依頼することをおすすめします。
3.法人破産にはどのくらいの費用がかかるのか
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があり、同時廃止の場合は費用も少額ですが、管財事件の場合は高額な費用がかかります。
法人破産はもれなく管財事件になり、申立費用、予納金、弁護士費用が必要です。それぞれの内訳をみていきましょう。
(1) 申立費用
破産の申立をするときは以下の費用が必要です。
- 印紙代…1,000円
- 予納郵券…4,000円程度
予納郵券は裁判所からの連絡に必要な切手で、金額は裁判所によって異なりますが、金額相場は上記の通りです。
(2) 裁判所の予納金
法人破産の予納金は負債が大きいほど納める金額は大きくなります。
負債総額に対する予納金は以下の通りです(下記は東京地裁の例)。
- 5,000万円未満…70万円
- 5,000万円~1億円未満…100万円
- 1億円~5億円未満…200万円
- 5億円~10億円未満…300万円
- 10億円~50億円未満…400万円
- 50億円~100億円未満…500万円
- 100億円~250億円未満…700万円
- 250億円~500億円未満…800万円
- 500億円~1,000億円未満…1,000万円
- 1,000億円以上…1,000万円以上
予納金が未納の場合は破産手続を開始することができないので、破産は資金があるうちに決断をするべきというのはそのためです。
予納金の内訳は管財人の報酬、官報公告費などです。
(3) 中小なら少額管財も利用可
※少額管財なら予納金は20万円程度
法人破産は負債額によって多額のお金がかかりますが、中小企業であれば少額管財を利用することもできます。
少額管財の場合は予納金が20万円程度ですむので、通常の管財事件よりも少ない負担で手続きすることが可能です。
少額管財が認められるのは会社の規模が小さい場合、資産がない場合、予納金の納付が厳しい場合などです。
(4) 弁護士費用
法人破産は個人破産に比べ手続きが複雑です。
また、債権者数、負債額、営業拠点数によって手続きの内容も大きく変わるので、一般的な相場というのはなく、状況に応じて相談で決められることが大半です。
もし、弁護士費用について心配な場合は、分割払いに対応できる事務所をおすすめします。
法人破産の場合は、売掛金の回収や会社の財産を換価することでも費用を作ることはできますが、破産時に勝手に財産を処分すると否認権を行使される恐れもあるので、その点についても弁護士と協議をした上で決定することをおすすめします。
4.法人破産も泉総合法律事務所へご相談を
会社をたたむときには一定の費用がかかることはお分かり頂けたと思います。そのため、会社に資金の余力があるうちに決断をしなければなりません。
破産は必要ない段階でするべきではありませんが、経営の状況判断を自分だけで行うのは非常に難しいので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
泉総合法律事務所では法人破産の実績も豊富にございますので、ご相談頂ければ経営者の方の立場に立って、ベストの解決策を提示させて頂きます。
また、弁護士費用については分割払いに対応しておりますので、費用が心配な方もご安心頂けると思います。
相談は無料で行っておりますので、お早めに泉総合法律事務所に相談ください。
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