不倫慰謝料

千葉県市川市は離婚件数が多い?本八幡で不倫慰謝料問題に直面したら

千葉県市川市は離婚係数が多い?本八幡で不倫慰謝料問題に直面したら

市川市を含む千葉県では、平成28年に10,612組の夫婦が離婚しました。離婚率は1.73%で、49分32秒に1組の夫婦が離婚している計算となります。

「平成20年~24年 人口動態保健所・市町村別統計」(厚生労働省)によると、2008年~2012年の市川市における離婚件数は人口千人当たり2.12件となっています。全国平均が1.94件ですので、市川市は離婚が多い地域であるといえます。

1.離婚はどのようなときに成立するか

離婚は夫婦の合意によって成立します。この場合は、市区町村役場に夫婦が署名捺印した離婚届を提出すれば婚姻関係が解消されます。

では、配偶者が離婚に合意しなければ離婚ができないかというとそうではありません。民法が定める離婚原因に該当するときは、合意がなくても裁判手続によって離婚することができます。

民法が定めている離婚原因は次の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2.離婚裁判の流れ

裁判手続による離婚の流れは以下のとおりです。

(1) 調停

離婚について日本では調停前置主義が採用されているため、いきなり裁判を定期することはできず、離婚をするためにはまず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。調停とは裁判所において配偶者と話し合いを行う手続をいいます。

離婚調停をしたうえで話し合いが不成立となったときに、初めて離婚裁判の訴えを提起することができます。

(2) 裁判

裁判を提起するときには、離婚裁判の遡上、離婚調停不成立調書、夫婦それぞれの戸籍謄本を家庭裁判所に提出します。

裁判では、双方の当事者が提出した書面と裁判所における口頭弁論を通じて裁判官がどちらの主張が正しいかを判断します。裁判官に自分の主張を認めてもらうためには、争いとなっている事実について証拠を提出しなければいけません。

多くの場合は1回の口頭弁論では決着がつかず、第2回、第3回と繰り返し口頭弁論期日が設けられます。口頭弁論期日はだいたい月に1回のペースで行われます。

双方の当事者が主張を出し尽くしたと判断されると、裁判官によって離婚成立を認めるか否かの判決が出されます。

3.不貞行為とは

離婚原因のうち、よく弁護士に相談が寄せられるのが①の不貞行為です。不貞行為とは、婚姻期間中に配偶者以外と肉体関係を持つことをいいます。いわゆる不倫です。

配偶者が不倫をすると、離婚を求めることができるだけでなく、不倫によって受けた精神的な損害について慰謝料を請求することもできます。慰謝料は不倫をした配偶者本人に請求してもよいですし、不倫の相手に請求してもよいですが、双方に請求して二重取りをすることは認められません。

不倫慰謝料を請求したからといって必ず離婚をしなければいけないわけでなく、婚姻は継続して慰謝料請求だけ行っても構いません。

(1) 不倫慰謝料請求の要件

不倫慰謝料請求は、民法の不法行為という規定が根拠となっています。したがって、慰謝料を請求するためには、不法行為の規定に基づき①不倫の当事者に故意・過失があることと、②不貞行為によってあなたが「権利の侵害」を受けたことを証明しなければいけません。

故意・過失がある場合とは、既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったことをいいます。既婚者であると明らかに認識していなくても、注意を払えば相手が既婚者であると容易に認識できるような状況であるにも関わらず、これを認識していなかった場合には、過失が認められます。

他方で、相手方が既婚者であると認識しておらず、気づくこともできなかった場合には慰謝料請求は認められません。

たとえば、出会い系サイトなどで知り合い、お互いについて何も知らないまま肉体関係を持ったような場合です。また、強姦など自分の意志に反して肉体関係を持った場合にも慰謝料請求は認められません。

権利の侵害が侵害されたといえるためには、それまで円満だった夫婦関係が、不倫によって破綻したといえる必要があります。

したがって、すでに夫婦関係が完全に破綻していたような場合には慰謝料請求は認められません。しかし、日本の裁判所は夫婦関係の破綻をかなり厳しく判断する傾向があり、1年程度別居していただけでは夫婦関係が破綻しているとは判断されないのが一般的です。

(2) 不倫の証拠

不倫があったと認めてもらうためには、婚姻期間中に肉体関係があったことの証拠が必要です。

決定的な証拠となるのは、二人でラブホテルに出入りしている写真や動画です。ラブホテルは肉体関係を持つために利用する施設と認識されていますので、ラブホテルに一定の時間滞在していれば肉体関係があったと判断されます。

ビジネスホテルや自宅マンションの場合は「打ち合わせをしていた」という反論も可能ですので証拠としてはやや弱いですが、繰り返し、長時間滞在している場合には不倫の証拠となるでしょう。

このような証拠を確保するのは当事者には難しいことも多いため、探偵会社等に依頼して報告書を作成してもらうことがあります。

肉体関係があったことを示すメールやLINEのやりとりも重大な証拠となります。このような証拠を見つけた場合には、スクリーンショットを撮ったり、画面そのものを写真に撮ったりしてデータを保存するようにしましょう。

不倫の証拠とならないのは、二人で食事をしている写真、手をつないでいる写真、キスをしている写真などです。これらの行為は離婚や慰謝料請求の理由となる不倫とは認められません。

メールやLINEのやりとりも、「昨日は楽しかったね」、「また会いたいな」といった恋愛関係をほのめかす程度のものでは不倫の証拠とはなりません。しかし、他の証拠と組み合わせることで有効になる場合もあります。

(3) 不倫慰謝料請求の手続

不倫慰謝料を請求するときには、まず請求する相手に内容証明郵便を送付するのが一般的です。内容証明郵便は、書面の内容は送付した日時を公的に証明できる郵便です。

相手が任意で支払いに応じることもありますが、不倫の事実を争ってきたり、慰謝料の金額が高すぎるといった反論をされたりする場合があります。

その場合は、すでに収集した不倫の証拠を提出して不倫があったことを証明し、慰謝料の金額について交渉を行います。交渉がまとまらない場合には裁判で争われることもあります。

4.不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の金額は、不倫によって婚姻関係が破綻したかどうか、不倫の回数や期間によって異なりますが、少なくて50万円、多くて300万円程度が相場となっています。

5.不倫慰謝料問題は弁護士への相談がおすすめです

信頼していた夫や妻に不倫をされた方は、配偶者や不倫相手に対して「裏切られた」「許せない」といった感情を抱くことでしょう。

しかし、不倫慰謝料請求は法律上の根拠に基づくものですので、法律上の主張を組み立て、適切な証拠を集めたうえで請求することが重要です。

そこで、不倫慰謝料を請求するときには弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで法律的に根拠のある請求を行うことができますし、本人名義で請求するよりも相手方に与える精神的なプレッシャーが大きくなるためです。

また、不倫慰謝料を請求されてしまった場合にも、相手からの請求を鵜呑みにせず、まずは弁護士に相談するようにしましょう。不倫の事実の有無や慰謝料の金額について争うことができる可能性が高いためです。

市川市、船橋市、江戸川区、総武線・都営新宿線・京成本線沿線にお住まい、お勤めの方で、不倫慰謝料問題に直面してしまっているという方は、泉総合法律事務所市川本八幡支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

最後に、市川市の離婚事件を管轄する千葉家庭裁判所の市川出張所と、不倫慰謝料請求事件を管轄する千葉地方裁判所、そして離婚届の提出となる市川市役所の連絡先をご紹介します。

千葉家庭裁判所 市川出張所
〒272-0015 千葉県市川市鬼高二丁目20-2
047-318-2500(庶務課)

 

千葉地方裁判所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27
043-222-0165

 

市川市役所
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