不倫慰謝料

同窓会で不倫・浮気が多発!?発覚した場合の慰謝料はいくらになるか

同窓会で不倫・浮気が多発!?発覚した場合の慰謝料はいくらになるか

SNSが連絡ツールの大半を占めるようになった昨今では、旧友に会うのも以前より気軽になりました。ですが、大規模な人数と恩師が集う同窓会は、時代が変わっても大イベントの一つなのは変わらないのではないでしょうか。

少し前の時代は往復はがきを利用して出欠をとっていましたが、やはりこちらもSNSのグループ等の機能で簡単に行えるので、気負わずに参加できる人も多いと思います。

そんな同窓会ですが、不倫や浮気が横行する場ということはご存知でしたでしょうか。

今回は、なぜ同窓会では不倫や浮気が多いのかを確認し、そのうえで、同窓会不倫の特徴及びもし自分が不倫や浮気をしてしまい、家族に見つかってしまった場合の対応等をみていきます。

1.同窓会で不倫関係に発展する理由

まず、なぜ同窓会に不倫・浮気が多いのか。大きく分けて3つの理由が考えられます。

すなわち、①お酒を飲む環境であること、②同年齢であること、③旧知の仲であること、の三点です。具体的に見ていきましょう。

(1) お酒を飲む環境であること

同窓会に限らず、会食の場では、豊富な種類のお酒が揃っているのが通常です。

同窓会では必然的に飲酒の量が増えますし、お酒を飲めば気持ちが大きくなりますので、普段あまり話をしないような人でも饒舌になり、声をかけることがお酒の勢いで軽くできるようになることが少なくないのではないでしょうか。

声をかけられた相手も、お酒の効果が相まって、気分よく会話を続けることができる手助けになります。

(2) 同年齢であること

こちらは文字通り、年齢が同じであることが多いということです。特に義務教育課程の同窓会であればほぼ間違いないでしょう。

社会に出てから感じるかもしれませんが、年齢が少し変わるだけでも、共通の話題をあてることが困難であることが少なからずあります。当時の時代拝見も1年違うだけで全く異なりますので、共感を得ることが難しいこともあるでしょう。

しかし、同年齢である場合、かかる煩雑さはありません。

例えば、成人式の日に大雪が降って大変だったよね、というピンポイントの日の話題も可能なわけです。共通事項があるだけで、通常の場合より安心感等が多くあるのではないでしょうか。

(3) 旧知の仲であること

以前より知っている、関わりがあると、懐かしい気持ちを覚え、それだけで親近感が湧きます。また、地元ならではの雰囲気などを味わうこともできます。

そして、昔はなんてことない存在だった友人が、とてもかっこよくないっていた、綺麗になっていた、というギャップも一番に感じることができてしまう場所です。

そうすると、この数年で人柄を変えるのにどんな人生を歩んできたのか、別途ゆっくり時間を割いて聞いてみたい、だから二人で会いましょう、という話にもっていきやすいのです。

2.同窓会不倫は配偶者にバレにくい

同窓会不倫・浮気にはどういった特徴があるのでしょうか。

これはずばり、配偶者にはバレにくい、という点です。というのも、基本的に配偶者と共通の友人がいなければ、配偶者に対して、不信感を伝える友人がいないということになりますので、なかなかバレにくいです。

また、当初のうちは「昔の友人と会う」という名目かつ嘘ではない事情があり、段々と仲が深まる、というよりも、すぐに火がつくことが一定数以上を占めると思われます。

さらに、元カレや元カノという特殊事情がある場合もあり、再熱していることも考えられます。

3.不倫慰謝料

いざ同窓会で出会った旧友と不倫関係に陥ってしまった場合、あなたの不審な行動から、配偶者にバレてしまうかもしれません。そうなったときに切り出される可能性があるのは、離婚と慰謝料の請求ではないでしょうか。

自身の配偶者から、ないし不倫相手の配偶者から請求される慰謝料額の相場はおよそ30万円~500万円と言われています。

これは、基準が得に定められているわけではなく、主に①有責性、②婚姻期間、③資力、④その後の対応、の4点の事情を勘案し、算定することが可能になります。

これは、そもそも慰謝料請求の根拠が、精神的苦痛を伴ったことを理由として、民法上の不法行為(709条)に基づいて請求するという性質をもつためです。

では、個別に確認しましょう。

(1) 有責性

有責性とは、どのくらい不倫をしたあなたに責任が認められるかどうかということです。

例えば、自身に子どもがいるにも関わらず、不倫行為に及んだ場合や、自身が主導で不倫相手を唆し、関係を継続していた場合、長年にわたり不倫関係を継続していた場合などが挙げられるでしょう。

また、家庭内においてはセックスレス状態であったにも関わらず、不倫相手とは頻繁に身体の関係があったという場合には、更に責任が問われる可能性があります。

尚、この有責性を問うにあたり、立証責任を有するのは、慰謝料の請求をする人です。

そもそもの不倫関係を断定する証拠を揃えるのも自分一人では困難なこともありますが、どういった証拠を収集すればいいのかの判断自体が簡単ではありませんので、慰謝料請求の段階ではすでに、家族友人のみならず、弁護士や探偵といった専門機関を味方につけている場合が多いと考えられます。

(2) 婚姻期間

婚姻期間とは、そのとおり、婚姻期間の長短によります。

婚姻期間が長ければ、その分、家族としての基盤が出来上がっている状態です。その状態で、不倫関係になっていたと聞けば、積み上げてきた信頼関係が破綻するわけですから、婚姻期間が短い場合に比べて慰謝料金額も増える傾向にあります。

(3) 資力

これは請求された相手方の資力を思料することがあるということです。

よくドラマなどで調停のシーンを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、無職やパート、アルバイトで生活費を稼いでいる人に対して、多額の慰謝料を請求し、実際に請求通り支払ってもらえることは少ないでしょう。なぜならば、その人が生活をするのに必要な資力は奪うことができないからです。

ですから、具体的には、月々の手取り収入が10万円の人に対して「今すぐ慰謝料500万円払ってください!」と言うことはできても、実際に認められるのはもっと少額になるということです。

(4) その後の対応

不倫関係になってしまったことを誠実に謝罪し、以後改めれば、慰謝料額は「反省の色がある」ということで減額されます。

一方で、その後も改善するつもりがなかったり、配偶者に逆上をしたり、結果として離婚に至る場合などには請求額は増額されます。

子どもがいる家庭で離婚する場合には、慰謝料とは別途、養育費の問題も検討しなければならなくなるでしょう。

4.不倫慰謝料問題は泉総合法律事務所へ

慰謝料が請求された場合には、請求者たる配偶者など相手の方は、かなり充実した証拠を備えている可能性が高いです。

これに対応するためには、慰謝料自体を否認する場合には、それ相応の相手を説得できる材料が必要になりますし、慰謝料を認めても、減額や支払時期を交渉したい場合などは、交渉材料を用意する必要があるでしょう。

こういった場合、素人である当事者本人だけで行うのは負担が大きいです。プロである弁護士に依頼することが紛争解決の一番の近道になるでしょう。

一方で、慰謝料を請求したいと考えていらっしゃる場合には、前述のとおり、慰謝料を請求する側があらゆる立証をしなければなりません。

慰謝料を請求するにあたって何が必要で何が有効なのかを判断し、相手に気圧されないためには、やはり紛争解決に精通した弁護士に依頼するのが得策です。

お一人で悩まず、まずは不倫慰謝料問題に強い弁護士に相談してみましょう。

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